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给取予防规定本文-海部南部消防组合
予 防 規 程 (例)
給油取扱所用 (単独荷卸し非該当)
給油取扱所予防規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第14条の2の規定に基づき 給油取扱所(以下「当所」という。)における危険物の取扱作業その他防火管理に必要な事項について定め、もって火災、危険物の流出及び地震等による災害の発生を防止することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、当所の全域に適用するものとする。
(遵守義務)
第3条 当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。
(告知義務等)
第4条 当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じて、この規程の内容を告知し、遵守させなければならない。
(規程の改正)
第5条 当所の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、この規程を改正しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないようにしなければならない。
2 所有者等は、この規程を改正したときは、海部南部消防組合管理者に変更の認可の申請をしなければならない。
第2章 保安の役割分担
(組 織)
第6条 当所における危険物の保安管理を円滑、かつ、効果的に行うため、次の組織をおくものとする。
2 所有者等は、危険物保安監督者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者を危険物取扱者(甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者に限る。)の中から、あらかじめ指定しておかなければならない。
3 危険物取扱者の氏名及び在、不在の別を当所内の見やすい箇所に掲示しておくものとする。
(所長の責務)
第7条 所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。
(危険物保安監督者の責務)
第8条 危険物保安監督者は、消防法令を遵守するとともに、この規程の定めるところにより、危険物の保安の確保に努めなければならない。
(危険物取扱者の責務)
第9条 危険物取扱者は、消防法令を遵守するとともに、この規程の定めるところにより、危険物の貯蔵及び取扱いに係る作業の安全の確保に努めなければならない。
(従業員の遵守事項)
第10条 従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取扱作業及び危険物施設の維持に努めなければならない。
第3章 危険物の貯蔵及び取扱いの基準等
(貯蔵及び取扱いの基準)
第11条 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、消防法令に定めるところによるほか、特に次の各号に留意するものとする。
⑴ 危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合には、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。
⑵ 給油又は注油を行うときは、必ず顧客が求める油種を確認するとともに、その場を離れないこと。
⑶ 移動タンク貯蔵所から危険物を受け入れるときは、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の品目及び受け入れタンクの残量を確認するとともに、当該受け入れタンクに接続する固定給油設備及び固定注油設備を使用しないこと。
⑷ みだりな火気及び火花等を発生させるおそれのある機械器具等は使用しないこと。
⑸ 危険物を給油し、又は積み下ろすときは、自動車等のエンジンの停止を確認すること。
⑹ 灯油を容器に小分けするときは、当該容器が消防法令で定める基準に適合したものであることを確認し、また注油済みの容器については、その場所に放置しないこと。
⑺ 給油又は注油の業務、自動車等の転回、地下タンクへの危険物の注入等の支障となるような物件を置かないものとし、常に整理整頓に努めること。
(給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項)
第12条 給油又は注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油の業務の支障とならないよう細心の注意を払うものとし、特に次の各号に留意するものとする。
⑴ 給油又は注油、自動車の点検?整備若しくは洗車と関係のない者をもっぱら対象とする業務を行わないこと。
⑵ 給油業務を行っていないときは、係員以外の者の出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張すること。
⑶ 当所内にいる顧客の状況に応じ、十分な係員を配置し、その整理、誘導及び喫煙管理等を行うこと。
(駐 車)
第13条 当所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な停車を除き、消防法令上駐車禁止とされている場所以外の場所で、あらかじめ明示された場所において行わせるものとする。
第4章 点検その他の安全管理
(危険物施設の点検)
第14条 危険物施設の構造及び設備等を適正に維持
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