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平成29年度自動車騒音常時監視調査及び面的評価業務 仕様書 Ⅰ 総則 1.目的 本業務は、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、鳥取県内の主要幹線道路を対象とし、自動車騒音の状況を常時監視するものであり、環境省水?大気環境局自動車環境対策課が配布する面的評価支援システムを使用して対象路線の面的評価を行い、環境基準の達成状況の把握、環境省への報告資料の作成を目的とする。 2.委託期間 契約締結日から平成30年3月16日まで 3.準拠する法令等 (1)環境基本法(5年11月19日 法律第91号) (43年6月10日 法律第98号) (10年9月30日 環境庁告示第64号) 18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について(23年9月14日 環水大自発110914001号 環境省水?大気環境局長通知) 27年10月30日 環水大大第1510301号 環水大自第1510301号 環境省水?大気環境局長通知) (6)自動車騒音常時監視マニュアル(27年10月30日 環水大自発1510303号 環境省水?大気環境局自動車環境対策課) 4.貸与資料 本業務の遂行にあたり、鳥取県(以下「甲」という。)は本業務の受託者(以下「乙」という。)に以下の資料を貸与するものとする。 (1)平成22年度?平成27年度道路交通センサスデータ(写し) ※平成27年度道路交通センサスデータ(写し)については、公表後の貸与とする。 (2)都市計画用途地域図 (3)環境基準類型指定地域図 (4)その他業務遂行上必要と認められる資料 (5)地図データ 業務で使用する地図データ(Zmap-TOWNⅡ 琴浦町、北栄町 株式会社ゼンリン)については、本業務を受託後最新のものを乙が購入し、成果品として甲に提出すること。なお、地図のライセンスは鳥取県に帰属するものとする。 5.成果品の帰属 本業務で得た全ての成果品については、甲に帰属するものとし、甲の許可なく第三者に譲渡、貸与及び公表してはならない。 6.主任技術者 乙は、本委託業務における主任技術者を定め、甲に届け出るものとする。 主任技術者は、本委託業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。なお、選任する技術者は、受託者の社員であること。 7.提出書類 乙は、業務の着手及び完了に当たって、甲に次の書類を提出しなければならない。 (1)業務着手届 (2)主任技術者届、現場代理人届 (3)工程表 (4)業務完了届 (5)借用書 (6)その他甲が必要とする書類 8.打ち合わせ等 (1)業務を適性かつ円滑に実施するため、乙は甲と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義をただすものとし、その内容についてはその都度乙がすべて議事録に記録し、相互に確認しなければならない。 (2)乙は仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は速やかに甲と協議するものとする。 9.関係官庁への手続き等 (1)乙は、業務の実施に当たっては、甲が行う関係官庁等への手続きに協力するものとする。 (2)乙は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、又は協議を求められた場合は誠意を持って対処し、その内容を議事録にまとめ、遅滞なく甲に届け出なければならない。 10.土地への立ち入り (1)乙は、業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立ち入る場合は、甲と十分な協議を行い業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 (2)乙は、業務実施のため、植物伐採、垣根、さく等の除去または土地もしくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ甲に報告するものとし、甲の指示を待って所有者の承諾を得るものとする。 11.成果品の提出 (1)乙は、業務が完了したときは、仕様書に示す成果品を早急に提出し甲の検査を受けるものとする。 (2)乙は、仕様書に定めのある場合又は甲が指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 12.検査 (1)乙は、業務完了届を提出する際には、契約図書に義務づけられた資料の整備がすべて完了した後に甲に提出しなければならない。 (2)乙は、甲の立ち会いのもとに、以下の検査を受けるものとする。 ①成果品の検査 ②業務等管理状況の検査 検査の結果及び成果品納品後に不備及び誤りが発見された場合、委託期間にかかわらず受託者は速やかに修補を行わなければならない。補修に際し費用が発生した場合、受託者において全額負担するものとする。 13.契約変更 甲は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。 (1)契約額に変更を生じる場合 (2)履行期間の変更を行う場合 (3)甲と乙が協議し、業務施行上必要があると認められる場合 14

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