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建设机械施工安全技术指针
建設機械施工安全技術指針
建設機械施工安全技術指針
第Ⅰ編 総 論
第1章 目 的
(目 的)
第1 本技術指針は、建設機械施工に関連する事故・災害を防止するため、建設機械による施工計画の作成、施工
の実施および管理運用における一般的に必要な技術上の留意事項や措置を示し、建設機械施工の安全確保に寄
与することを目的とする。
第2章 適用範囲
(適用範囲)
第2 本技術指針は、建設工事における建設機械施工に関して、法令・基準等で規定される場合を除き、この指針
を適用する。
2 本技術指針でいう建設機械とは、建設工事に使用される全ての建設機械及び機械設備をいう。
第3章 安全対策の基本事項
(安全対策の確実な実施とその向上)
第3 建設機械施工の安全対策には、工事関係者がそれぞれの立場における安全対策を自覚し、相互の連携を保
ち、施工の安全確保に努めること。
2 建設機械施工を安全に進めるために、現場条件を十分考慮した施工計画を作成し、それに基づいた施工現場
における安全対策を確実に実施すること。なお、実施にあたっては、新たな問題点や留意すべき事項がないか、
点検確認するとともに、より一層の安全対策の向上に努めること。
(事故発生時の措置と原因調査)
第4 建設機械施工により、事故・災害が発生した場合には、直ちに応急措置および関係機関への報告を行うとと
もに、二次災害の防止措置を講じること。
2 建設機械施工により発生した事故の再発防止を図るため、速やかにその原因を調査し、類似の事故が発生
しないよう措置を講ずること。
(良好な作業環境の確保)
第5 現場において作業員の安全な作業実施に資するため、作業員が健康な身体と精神を保持できるよう現場作
業所等における良好な作業環境の確保に努めること。
(付近居住者等への周知)
第6 建設機械施工にあたっては、適時、付近の居住者、関係施設等にそれぞれの工種の概要等について事前に周
知し、その協力を求めること。
第4章 安全関係法令
(関係法令等の遵守)
第7 建設機械施工の計画、実施に際しては、安全確保のため、関係する法令、安全基準等を遵守すること。
(法令、規格との適合)
第8 工事には、法令に定められた構造規格を満足し、かつ所定の点検整備がなされた建設機械を使用すること。
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(法令に基づく手続き)
第9 法令に定める建設機械の設置、あるいは、工事の開始にあたっては、あらかじめ必要な計画等の届出を行
うこと。
(有資格者の配置)
第10 工事及び作業の実施、建設機械の運転、点検整備等に関しては、法令に定める資格を有する者 (以下
「有資格者」という)を配置すること。
第Ⅱ編 共 通 事 項
第5章 現地調査
(現地調査の内容)
第11 建設機械施工に係わる現地調査は、施工計画で予め検討した重要項目に関する重点的調査と全般的調査を、
それぞれ計画し実施すること。
2 重点的調査は、施工内容に応じて調査項目の重要度を考慮して実施すること。
3 全般的調査は、必要な調査項目を遺漏なく選定して実施すること。
(現地調査上の留意点)
第12 現地調査は、工事目的物の出来高進捗にともなう現場作業環境の変化及び特殊な条件等に留意して、実施
すること。
2 土木工事と建築工事等、工事の特性の相違に留意して、これに応じた調査を実施すること。
3 地域の交通安全のために、現場周辺の交通事情の調査を行うこと。
4 地下埋設物の調査は、台帳 (図面)の確認、関係者の立会い、試掘等を十分に行い、公衆災害の確実な防止
措置を講ずること。
第6章 施工計画
(施工計画作成の基本)
第13 建設機械を使用する工事の施工計画の作成にあたっては、設計図書や現地調査により施工条件を把握し、
安全を考慮すること。
(施工計画での検討事項)
第14 施工法の選定にあたっては、施工条件、現場条件、工事目的物の種類及び規模に適合したものであること。
2 建設機械の機種選定にあたっては、
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