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- 2017-12-20 发布于天津
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社会的养护自立支援事业业务委托企画提案募集要领趣旨宫城県.PDF
社会的養護自立支援事業業務委託 企画提案募集要領
1 趣旨
この要領は,児童養護施設等からの措置解除された者のうち,自立のための支援を継
続することが適当な者に対して実施する社会的養護自立支援事業を委託するに当たり,
公募型プロポーザル方式により,優れた企画及び能力を有し最も適格と判断される事業
者を選定するために必要な事項を定めるものである。
2 委託業務の内容
(1)委託業務名
社会的養護自立支援事業
(2)事業目的
宮城県では,児童虐待等様々な理由により,およそ350人の児童が里親家庭,
児童養護施設などの社会的養護の元で生活している (仙台市除く。平成29年3月
31日時点:里親98,小規模住居型児童養育事業所26,乳児院28,児童養護
施設184,児童心理治療施設3,児童自立支援施設6, 児童自立生活援助事業
所6,計351)。
里親等への委託や児童養護施設への施設入所措置を受けていた者で18歳(措置
延長の場合は20歳)に達したことにより措置解除された者が地域社会において,
自立生活を送る際には様々な生活・就業上の問題を抱えながら,自らの努力で生活
基盤を築いていかなければならない。
しかしながら,退所後の生活保護受給率の高さや,退所後3年で措置解除された
者の約3割が連絡先不明となるなど,自立が困難な生活に陥りやすい状況を指摘す
る声も多い。
社会的養護自立支援事業は,措置解除された者のうち,自立のための支援を継続
して行うことが適当な場合について,支援計画作成や生活相談及び就労相談など,
個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施することにより,将来の自立に結び
つけることを目的とする。
(3)業務内容
「社会的養護自立支援事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
(4)履行期間
契約締結の日から平成30年3月31日まで
(5)予定価格
3,000,000円 (消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(6)その他
委託業務の実施に関しては,契約予定者の企画提案の内容をそのまま実施するこ
とを約束するものではなく,県と契約予定者で協議の上,決定する。また,実際の
業務内容や進め方についても,逐次県と協議して決定する。
3 参加資格要件
(1)企画提案に応募できる者に必要な資格は,次のとおりとする。
1
① 社会的養護及び要保護児童に対して理解があり,社会的養護に関する企画・相
談事業又は類似業務の活動実績があること。
② 厚生労働省から一般派遣労働者派遣業,有料職業紹介,又は無料職業紹介のう
ちいずれかの許可を得ていること。
③ 宮城県内に活動拠点を有し,全ての県税に未納がない者。
④ 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札
の参加者の資格)の規定に該当しないこと。
⑤ この事業の募集開始時から企画提案提出時までの間に,宮城県の「物品調達等
に係る競争入札の参加資格制限要領(平成9年11月1日施行)」に掲げる資格制
限の要件に該当するものでないこと。
⑥ 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)第2条第2号に規定する暴
力団又は同条第4号に規定する暴力団等でないこと。
(2)1事業者を代表とする複数事業者による参加(共同提案)も可能とするが,その
場合は全事業者が上記 (1)①③④⑤⑥を満たし,仕様書で定める「就労相談業務」
を行う事業者が上記(1)②を満たさなければならない。なお,宮城県は代表者と
のみ委託契約を行うため,本事業全体の進行管理及び取りまとめ等は代表者の責任
において行う。
(3)必要があると認めるときは,(1)⑥に規定する暴力団又は暴力団員等に関する
事項について,県警本部長に対し照会することがある。
4 参加表明書の提出
当公募型プロポーザルに参加する者は,参加表明書を提出すること。
(1)提出
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