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社会福祉法人姫路前山福祉会定款-姫路前山保育园
社会福祉法人姫路前山福祉会 定款
社会福祉法人姫路前山福祉会定款
第1章 総則
(目的)
第 1条 この社会福祉法人(以下、法人という。)は、多様な福祉サービスが
その利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することに
より、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され
るよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
(イ)幼保連携型認定こども園の経営
(名称)
第 2条 この法人は、社会福祉法人姫路前山福祉会という。
(経営の原則)
第 3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を
確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図ると
ともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の
確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第 4 条 この法人の事務所を兵庫県姫路市御立中五丁目5番7号に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第 5条 この法人に評議員7名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任
は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の
合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任
委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員とし
て適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数
をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成するこ
とを要する。
(評議員の資格)
第 7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法
人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関
係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する
ものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超
えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第 8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終の
ものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、
退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は
辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議
員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 9条 評議員は無報酬とする。
第3章 評議員会
(構成)
第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置き、議長はその都度選任する。
(権限)
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)事業計画及び収支予算の承認
(5)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(6)定款の変更
(7)残余財産の処分
(8)基本財産の処分
(9)予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)社会福祉充実計画の承認
(11)解散
(12)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められ
た事項
(開催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に1
回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に
基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を
示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第14
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