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排水设备工事责任技术者资格认定共通试験
排水設備工事責任技術者資格認定共通試験
及 び 更 新 講 習 実 施 要 綱
第1章 総 則
(目的)
第1条 この要綱は、排水設備工事責任技術者資格認定共通試験等の統一実施に関する協
定書に基づき、日本下水道協会熊本県支部(以下「支部」という。)内において、排水
設備工事責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)及び登録更新の
ための講習(以下「更新講習」という。)を統一的に実施するために必要な基本的な事
項を定め、排水設備工事責任技術者の技術の平準化とその向上及び事務の省力化を図る
ことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
一 下水道管理者 下水道法(昭和33年法律第79号)に定める下水道を実施する市町
村及び一部事務組合(以下「市町村」という。)の長(地方公営企業法を適用して
下水道事業に係る公営企業管理者を設置している場合は当該公営企業管理者)をい
う。
二 条例等 市町村ごとに定められる下水道事業の実施に関する条例、規則等をいう。
三 排水設備工事 下水道法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これ
に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所を含み、し尿浄化槽を除く。)
の工事(新設工事、増設工事、改築工事及び撤去工事を含む。)をいう。
四 排水設備工事責任技術者 下水道管理者が、条例等に基づき排水設備工事の設計、
施工等に関し技能を有する者として認め、登録したもの(以下「責任技術者」とい
う。)をいう。
第2章 責任技術者の試験
(試験の実施)
第3条 責任技術者の資格の認定にあたっては、排水設備工事の設計、施工に関する試
験を行う。
(試験の実施機関及び実施対象)
第4条 試験は、支部が実施する。
2 試験は、支部内の市町村において責任技術者として登録を受けようとする者を対象
とする。
(試験の実施回数及び実施期日)
第5条 試験は、原則として、毎年、1回実施する。
2 試験は、日本下水道協会熊本県支部長(以下「支部長」という。)が定める日に支
部内で一斉に実施する。
(試験の方式及び内容)
第6条 試験は、筆記試験とし、その内容は、下水道に関する一般知識、排水設備に関
する法令、事務手続き、設計及び施工並びに維持管理に関するものとする。
2 試験に出題する問題(以下「試験問題」という。)は、社団法人日本下水道協会(以
下「協会」という。)が作成する共通試験問題とする。
3 支部は、共通試験問題に加え、支部の事情等加味した独自の二次試験、又は追加講習
を 実 施 す る こ と が で き る 。
(試験の受験資格)
第7条 試験を受験できる者は、年齢が満20歳以上で、かつ、次の各号の一つに該当す
る者とする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅
令第36号)による中等学校以上の学校(以下「高等学校」という。)の土木工学科
又はこれに相当する課程を修了して卒業した者
二 高等学校を卒業した者で、排水設備工事又は排水設備工事以外の下水道工事ある
いは水道工事(以下「排水設備工事等」という。)の設計又は施工に関し、一年以
上の実務経験を有する者
三 排水設備工事等の設計又は施工に関し、2年以上の実務経験を有する者
四 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する者は、試験を受験することは
できない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者
二 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り
消され、2年を経過していない者
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