次回第4回期日2009年3月5日木午前11时15分.DOCVIP

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次回第4回期日2009年3月5日木午前11时15分

平成20年(行ウ)第5号 岐阜県議会議員選挙公営費第2次返還請求事件 原告 寺町知正 外5名   被告 岐阜県 代表者知事古田肇                              2009年3月10日           文書送付嘱託の申し立て-3 岐阜地方裁判所 民事第1部 御中                         原告選定当事者 寺町知正                         岐阜県山県市西深瀬208-1     TEL?FAX 0581-22-4989   下記のとおり、岐阜県警察本部長の所持する文書の送付を求める。 第1 文書の標目 1. 本件申し立てにかかる文書の標目   「2007年県議選の選挙用自動車に関する設備外積載許可申請書添付の選挙用自動車の『自動車検査証自動車検査証自動車検査証自動車検査証 3. 実存すること 所持者は、原告の情報公開請求に対して、部分公開とした(2008年11月27日付け送付嘱託申し立てからの通番/資料-5)。 4. 本件争点解明のために必要な部分 本項で示す状態の文書が基本的に求める文書の内容である。 車検証の記載事項および様式は法律で定められている(資料-10の各号)ところ、「車検証」の記載情報の中でも、次の情報は本件争点の解明に極めて重要である。   「 1.自動車登録番号又は車両番号2車名6総排気量又は定格出力 7所有者の氏名又は名称8所有者の住所9使用者の氏名又は名称10使用者の住所11使用の本拠の位置14自動車の種別自動車の種別の表示。15乗車定員16用途17自家用事業用の別18車体の形状20車両重量22~24長さ、幅、高27燃料の種類自動車登録番号又は車両番号7所有者の氏名又は名称8所有者の住所9使用者の氏名又は名称10使用者の住所 〒-8501 岐阜市 第3 立証趣旨 1. 本件選挙公営制度に関する流れと本件訴訟の争点の概要  本件選挙公営は、①自動車所有者(使用者)と候補者が契約を締結したことを前提に県に自動車貸渡料を請求する、②選挙用自動車の予定運転者と候補者が契約を締結したことを前提に県に運転手日当を請求する、③選挙用自動車の燃料供給業者と候補者が契約を締結したことを前提に県に燃料費を請求する、このような流れである。  この「選挙用自動車の貸渡料」、「選挙用自動車の運転手の日当」、「選挙用自動車の燃料費」に関して、原告は概要次のようなケースにおける不法行為の存在を主張している。 ●「選挙用自動車の貸渡料」 ◎ 自動車所有者(使用者)であるとして県に公営費を請求した法人や人物あるいは同 記載の車両等が真実と異なる場合、 ◎ 自動車所有者(使用者)が有償で貸すことを許されている者でない場合、 ◎ 「また貸し」などを原因としての不適格者による請求の場合、 ◎ 貸出料が届出て許可された額あるいは相場などからして著しく高額である場合、等 ●「選挙用自動車の運転手の日当」 ◎ 本件公営にかかる運転手の日当は、当該実際に運転した運転者が個人として候補者と契約し、県に日当の支払いを求める制度であるから、運転していない者が請求していれば、不適格者による請求、支払いである、等 ●「選挙用自動車の燃料費」  ◎ 実際の自動車の標準燃費等からして、実際に可能な燃料の消費量であるのか、  ◎ 真実「選挙用自動車」の分だけで、他の自動車の分はないのか、等 2. 既提出の原告準備書面(2)及び対応して引用した書証のとおり、全国各地の各種の公費返還の事例等から、次のような不正行為の実態や注意点が整理できるから、これら観点での検証は不可欠である。 ● 公営の基準額が高いことについての自治体の首長の認識 ①「減額して、実勢価格に近づければ過大請求は起きにくくなる」レンタル料はレンタカー会社が、運輸支局長に提出料金表に基づいた金額で契約するが、レンタカー会社高い公費負担上限額で契約場合、差額の返還」レンタカー会社から選挙カーを借りて別会社とハイヤー契約し、返還実際に車を借りたレンタカー会社とは異なる会社とように申告し燃料費不適切な過大請求があり、返還した ?「選挙カーの運転手の雇用は、法人と運転手派遣契約を結ぶ場合は公費負担対象とならない。必ず運転する個人との契約。ハイヤー契約の場合は法人と契約できる」 まとめ  例えば、資料-7の末尾の車検証右下に「桂川オート」とあり、同社が候補者へ自動車を「貸し渡した業者」であることは「県の書類」においても記録されているが、同社は「運輸支局からの記録」(資料-11の別表3)においては法令の許可業者とはなっておらず、そもそも同車検証の「『所有者』は『桂川オート』とは別の株式会社

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