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単価契约书案-京都府住宅供给公社.PDF

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単価契约书案-京都府住宅供给公社

単 価 契 約 書 (案) 収 入 印 紙 京都府住宅供給公社を甲とし、(採用決定後記入)を乙として、甲乙両当事者は、次のとおり請負 契約を締結する。 (契約の要項) 第1条 この契約の要項は、次のとおりとする。 (1) 品名、品質等 品 名 京都府府営住宅募集案内書 品質等 A4版 (別添仕様書のとおり) (2) 予定数量 72,600部 (別添仕様書のとおり) ただし、各年度会計における予定数量は、次のとおりとする。 平成29年度 36,300部 平成30年度 36,300部 (3) 契約単価 ¥ ただし、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の 83の規定により算出した消費税及び地方消費税を含まないものとする。 (4) 契約期間 平成 年 月 日から平成31年3月31日まで (5) 納入場所 別添仕様書のとおり (6) 支払場所 京都府住宅供給公社 (7) 契約保証金 (採用決定後記入) 2 前項第4号に定める契約期間において、法令の改正、経済情勢の著しい変動その他やむを得ない 理由により、第2号の契約単価を改定する必要が生じたときは、甲乙協議してその額を定めるもの とする。 (納入及び検査) 第2条 乙は、前条第1項第4号の契約期間中、甲の発注あるごとに、その都度指定する期限までに 同条第1号の目的物を納入するものとする。この場合、乙は、直ちに納品書によりその旨を甲に通 知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日 (以下 「検査期間」という。)以内に検査 を行うものとする。 3 乙は、前項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならな い。この場合においては、前2項の規定を準用する。 4 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、き損又は消耗したものは、乙の負担とする。 5 目的物の引渡しは、甲の検査終了と同時に完了するものとする。 (所有権の移転) 第3条 目的物の所有権は、引渡しがあったときに、乙から甲に移転するものとする。 (危険負担) 第4条 目的物の引渡し前に生じた目的物の滅失、き損、減量、変質その他一切の損害は、甲の責め に帰すべきものを除き乙の負担とし、目的物の引渡し後に生じたこれらの損害は、乙の責めに帰す べきものを除き甲の負担とする。 (契約代金の請求及び支払) 第5条 乙は、目的物の引渡し後適法な支払請求書を甲に提出するものとする。 2 請求金額は、第1条第1項第3号の契約単価に納入部数を乗じた金額 (円未満切捨て)に、消 費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定によ り算出した消費税及び地方消費税を加算した金額とする。 3 甲は、前項の請求書を受理した日から30日 (以下 「約定期間」という。)以内に請求金額を支払 わなければならない。 4 甲は、前項の期間内に請求金額を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする日まで の日数に応じ、当該未払金額に対し年2.7パーセントを乗じて計算した遅延利息を乙に支払わな ければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によると きは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しない ものとする。 5 前項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法 律 (昭和24年法律第256号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。 (検査の遅延) 第6条 甲が第2条第2項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から検 査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該遅延期間が約 定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとし、甲は、その超える日数に応じ 前条第3項及び第4項の例により計算した金額を乙に支払うものとする。 (履行遅滞) 第7条 乙は、その責めに帰すべき理由により第2条の指定期限までに合格品を完納できないと きは、指定期限の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、第2条の発注に係る代金に 対し年2.7パー

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