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土地売买契约书-佐野.DOC

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土地売买契约书-佐野

保留地用 土地売買契約書(案)                土 地 売 買 契 約 書 (案) 売主足利佐野都市計画事業西浦?黒袴土地区画整理事業施行者佐野市(以下「甲」という。)と買主○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により土地売買契約を締結する。  (売買土地) 第1条 甲は末尾記載の土地(以下「売買土地」という。)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。  (売買代金) 第2条 乙が甲に支払うべき売買代金は、金????????円とする。  (契約保証金) 第3条 乙は、契約保証金として金???????円をこの契約と同時に甲に納付するものとする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、第20条の損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。 4 乙が、第4条の指定日までに売買代金を完納しないときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。  (売買代金の支払い) 第4条 乙は、第2条の売買代金を甲が発行する納入通知書等により一括して甲が指定する日までに甲の指定する金融機関に納入するものとする。この場合において、前条の契約保証金は第2条の売買代金に充当するものとする。  (所有権の移転) 第5条 売買土地の所有権は、乙が売買代金を完納し、土地区画整理事業に基づく換地処分の公告があった日の翌日に甲から乙に移転するものとする。    (所有権移転登記の嘱託及びその費用) 第6条 乙は、前条の規定により売買土地の所有権が移転した後、甲に対し所有権移転の登記を請求するものとする。 2 甲は、乙の請求により遅滞なく所有権移転の登記を所轄法務局に嘱託するものとする。この場合に必要な登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。  (売買土地の引渡し) 第7条 甲は、乙が売買代金を完納した後で甲の指定する日に、その所在する場所において現状のまま乙に引き渡しするものとし、乙は引き渡した日以降に売買土地を使用し、又は収益することができる。 2 乙は、売買土地の引渡しを受けたときは、甲の定めるところにより直ちに受領書を甲に提出するものとする。  (瑕疵担保責任) 第8条 甲は、売買土地に対する地上権、抵当権、賃借権等、乙の所有権行使及びその他契約の目的達成を阻害する一切の負担のないことを保証する。万一第三者からこの土地につき異議申し立て等がある場合は、甲はその責任においてこれを解決するとともに、乙に生じた損害を賠償する。ただし、甲の瑕疵担保責任期間は、売買土地の引き渡しの日から2年間とし、それ以後は責任を負わないものとする。  (危険負担) 第9条 この契約締結後売買土地が甲の責めに帰することができない理由により滅失し、又はき損した場合は、その損失は乙の負担とする。 (工場等建設の義務) 第10条 乙は、売買土地に別紙「佐野インター産業団地(第2期)立地計画書」に従い、工場等を建設するものとする。 2 乙は、この契約を締結した日から5年以内に操業するものとする。  (用途指定及び用途指定期間) 第11条 乙は、売買土地の引渡し日から10年間(以下「指定期間」という。)は売買土地を前条第1項の佐野インター産業団地(第2期)立地計画書に定める用途以外の目的に使用してはならないものとする。  (公害防止義務等) 第12条 乙は、工場等の建設及び操業において、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等の公害を未然に防止するため、自らの責任において公害防止のための施設を十分に設置し、公害を未然に防止する措置を積極的に行わなければならないものとする。 2 公害防止に関する具体的基準については、法律、条例、その他規則等の定めるところによる。 3 乙は、佐野市と公害防止に関する協定等を締結しなければならない。 4 工場等の操業において公害が発生したときは、乙は直ちに操業を停止し、自らの責任において、速やかに関係機関への報告、原状の回復、被害の救済、原因の究明等の必要な措置を行わなければならない。 5 乙はその事業活動によって生ずる廃棄物について、自らの責任において適正に処理するものとする。 6 乙は、佐野市が決定した佐野新都市西浦?黒袴地区地区計画を遵守するものとする。  (甲の承認を要する行為) 第13条 乙は、指定期間満了の日までに次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けるものとする。 (1) 売買土地又は売買土地の上に建設された工場等の施設に関する所有権の移転又は地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定すること。 (2) 第10条第1項の佐野インター産業団地(第2期)立地計画書を著しく変更する

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