富山地区広域圏事务组合互助会设置规则昭和58年12月16日规则第1号.PDF

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富山地区広域圏事务组合互助会设置规则昭和58年12月16日规则第1号

○富山地区広域圏事務組合互助会設置規則 昭和58年12月16日規則第1号 (設置) 第1条 富山地区広域圏事務組合の職員に係る福利厚生事業を実施するため、富山地区広域圏事務 組合(以下「組合」という。)に、富山地区広域圏事務組合互助会(以下「互助会」という。) を設置する。 (事務従事) 第2条 事務局長は、職員を互助会の事業に従事させることができる。 (報告) 第3条 互助会の規約、その他の諸規程の制定改廃、事業計画及び毎年度予算・決算については、そ の議決後遅滞なく理事長に報告しなければならない。 (細則) 第4条 互助会の会員の範囲、組織及び事業その他運営に関する必要な事項は、互助会規約の定め るところによる。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。 ○富山地区広域圏事務組合互助会規約 昭和58年12月16日互公告第1号 改正 平成6年6月23 日 平成12年5月16日 平成18年5月29 日 平成18年11月7日 平成20年9月22 日 平成28年5月12日 目次 第1章 総則(第1条~第2条) 第2章 組織(第3条~第11条) 第3章 事業 (第12条~第15条) 第4章 財務(第16条~第19条) 第5章 監査(第20条~第22条) 第6章 雑則(第23条) 附 則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規約は、富山地区広域圏事務組合互助会設置規則(昭和58年規則第1号。以下「規 則」という。)第4条の規定に基づき、富山地区広域圏事務組合互助会(以下「互助会」という。) の組織及び業務について必要な事項を定めるものとする。 (事業所の所在地) 第2条 互助会の事業所は、中新川郡立山町末三賀103番地3富山地区広域圏事務組合事務局内 に置く。 第2章 組織 (会員の範囲) 第3条 互助会の会員は、富山地区広域圏事務組合(以下「組合」という。)の職員をもって会員 とする。 (資格の得喪) 第4条 会員は、組合の職員となった日から会員の資格を取得し、組合の職員でなくなった日に会 員の資格を失う。 (運営委員会) 第5条 互助会の適正な運営を図るため、互助会に運営委員会を置く。 2 運営委員会の招集その他必要な事項は、会長が定める。 (運営委員会の委員の定数及び任期) 第6条 運営委員会の委員の定数は13人とし、その委員は会長及び会長が会員の内から指名する 委員をもって充てる。 2 運営委員会の委員の任期は1年とする。 (運営委員会の権限) 第7条 次の各号に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。 (1)規約の変更 (2)事業計画の作成、予算の決定及び決算報告の認定 (3)重要な財産の取得若しくは処分又は重大な債務の負担 (4)その他互助会の業務に関する重要事項 (役員) 第8条 互助会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)監事 2名 (会長) 第9条 会長は、組合事務局長の職にある者をもって充てる。 2 会長は互助会を代表し、互助会の業務を執行する。 3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 (副

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