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国有财産売买契约书用途指定
平成 年度
第 号
国有 財 産 売 買 契 約 書 (用 途 指 定 )
国有財産売買契約書
収 入
売払人国と買受人 とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。 印 紙
(信義誠実の義務)
第 1条 売払人買受人両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行 しなければならない。
(売買物件)
第 2条 売買物件は、次のとお り。
所 在 地 区 分 数 量 摘 要
(売買代金)
第 3条 売買代金は、金 円 (内訳は別紙のとお り)とする。
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 円
(契約保証金)
第 4条 買受人は、本契約締結 と同時に、契約保証金 として金 円を売払人に納付 しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 28条に定める損害賠償額の予定又はその一部 と解釈 しない。
3 第 1項の契約保証金には利息を付 さない。
4 売払人は、買受人が第 5条に定める義務を履行 したときは、買受人の請求により遅滞なく第 1項に定める契約保証金を買受人に還付する。
5 売払人は、買受人が第 5条に定める義務を履行 しないときは、第 1項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第 5条 買受人は、売買代金を、売払人の発行する納入告知書により平成 年 月 日までに売払人に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第 6条 買受人は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付 した登記嘱託請求書及び第 19条第 1項に定める
買戻 しの特約の登記に必要な承諾書を、売払人に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第 7条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金を納付 した時に買受人に移転する。
(売買物件の引渡 し)
第 8条 売払人は、前条の規定により売買物件の所有権が買受人に移転 したときに引き渡す。
(危険負担)
第 9条 買受人は、本契約締結の時から売買物件の引き渡 しの時までにおいて、当該物件が、売払人の責に帰することのできない事由により滅失又は
き損 した場合には、売払人に対 して売買代金の減免を請求することができない。
..
(かし担保)
..
第 10条 買受人は、本契約締結後、売買物件に数量の不足又はかくれたかしのあることを発見しても、売買代金の減免若 しくは損害賠償の請求又は
契約の解除をすることができない。
(事業計画等の変更)
第 11条 買受人は、第 16条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付 した事業計画又は利用計
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