国有财産売买用途指定-海上保安庁.DOC

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国有财産売买用途指定-海上保安庁

  平成  年度   第    号  国有財産売買契約書(用途指定) 国有財産売買契約書   売払人国(以下「甲」という。)と買受人(以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。 (信義誠実の義務) 第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 (売買物件) 第2条 売買物件は、次のとおり。               所    在    地 区   分 数    量 摘          要 (売買代金) 第3条 売買代金は、金 円(内訳は別紙のとおり)とする。 うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 円 (契約保証金) 第4条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。 2 前項の契約保証金は、第28条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 3 第1項の契約保証金には利息を付さない。 4 甲は、乙が第5条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第1項に定める契約保証金を乙に還付する。 5 甲は、乙が第5条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。 (代金の支払い) 第5条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により平成 年 月 日までに甲に支払わなければならない。 (登記嘱託請求書等) 第6条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書及び第19条第1項に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出しなければならない。 (所有権の移転) 第7条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。 (売買物件の引渡し) 第8条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡す。 (危険負担) 第9条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引き渡しの時までにおいて、当該物件が、甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。 (かし担保) 第10条 乙は、本契約締結後、売買物件に数量の不足又はかくれたかしのあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 (事業計画等の変更) 第11条 乙は、第16条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。 (工事完了の通知義務) 第12条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。)に基づいて工事を完了したしときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 (用途指定) 第13条 甲は、売買物件について、次条から第17条までに定めるところにより、乙と用途指定の特約をする。 (指定用途) 第14条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第11条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。 (指定期日) 第15条 乙は、売買物件について平成 年 月 日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供されなければならない。 (指定期間) 第16条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から 年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。 (権利の設定等の禁止) 第17条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をし又は合併をしてはならない。 (買戻しの特約) 第18条 甲は、乙が本契約締結の日から指定期間満了の日までに、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。 (1)第15条に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。 (2)第16条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。 (3)第14条及び第16条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途以外の用途に供したとき。

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