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日本 裁判所法
裁判所法
【目次】
第1編 総 則 (第1条~第5条) 第2編 最高裁判所 (第6条~第14条の4) 第3編 下級裁判所 (第15条~第38条) 第4編 裁判所の職員及び司法修習生 (第39条~第68条) 第5編 裁判事務の取扱 (第69条~第82条) 第6編 司法行政 (第80条~第82条) 第7編 裁判所の経費 (第83条) 昭和22?4?16?法律 59号
改正昭和57?8?24?法律 82号--(施行=昭57年9月1日)
改正平成7?4?19?法律 66号--(施行=平7年10月18日)
改正平成10?5?6?法律 50号--(施行=平11年4月1日)
改正平成12?12?6?法律142号--(施行=平13年4月1日)
改正平成14?12?6?法律138号--(施行=平18年4月1日)
改正平成15?7?16?法律109号--(施行=平16年4月1日)
改正平成15?7?25?法律128号--(施行=平16年4月1日)
改正平成16?3?31?法律 8号--(施行=平16年4月1日)
改正平成16?6?18?法律120号--(施行=平17年4月1日)
改正平成16?12?10?法律163号(未)(施行=平22年11月1日)
改正平成17?7?15?法律 83号--(施行=平19年4月1日)
改正平成18?5?8?法律 36号--(施行=平18年5月28日)
改正平成20?6?18?法律 71号--(施行=平20年12月15日)
《分野》法務-裁判-裁判所
最初
第1編 総 則
(この法律の趣旨)
第1条 日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
(下級裁判所)
第2条 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
2 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
(裁判所の権限)
第3条 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
2 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
3 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
(上級審の裁判の拘束力)
第4条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
(裁判官)
第5条 最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。
2 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
3 最高裁判所判事の員数は、14人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。
最初
第2編 最高裁判所
(所在地)
第6条 最高裁判所は、これを東京都に置く。
(裁判権)
第7条 最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
1.上告
2.訴訟法において特に定める抗告
(その他の権限)
第8条 最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
(大法廷?小法廷)
第9条 最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
2 大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、3人以上でなければならない。
3 各合議体の裁判官のうち1人を裁判長とする。
4 各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
(大法廷及び小法廷の審判)
第10条 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
1.当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
2.前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
3.憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
(裁判官の意見の表示)
第11条 裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
(司法行政事務)
第12条 最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。
2 裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。
(事務総局)
第13条 最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。
(司法研修所)
第14条
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