机械设备调査算定要领.docVIP

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机械设备调査算定要领

PAGE 別記6-2 機械設備調査算定要領 第1章 総則 (趣旨) 第1条 機械設備の調査及び補償額の算定については、別に定めるもののほか、この要領により行うものとする。 (適用範囲) 第2条 この要領は、原則として、埼玉県県土整備部?都市整備部用地事務取扱要綱(以下「要綱」という。)別記6-1「工作物調査算定要領」第1条第2項の?機械設備?の調査算定に適用するものとする。 (用語の定義) 第3条 この要領において?機器等?とは、原動機等により製品等の製造又は加工等を行う機械装置、それに付属する2次側の配線?配管?装置等をいい、1次側の配線?配管、受配電盤等の設備を含まないものとする。 2 この要領において?機械基礎?とは、通常コンクリート構造物等で施工された機器等を固定する土台部分をいう。 3 この要領において?復元?とは、既存の機器等を再利用可能なように解体撤去し、残地又は残地以外の土地に運搬し、据え付けることをいう。 4 この要領において?再築?とは、残地又は残地以外の土地に、原則として、従前の機器等と同種同等又は市販されている機器のうち、その機能が従前の機器等に最も近似の機器等を購入し、据え付けることをいう。 5 この要領において?復元費?とは、機器等の復元に要する費用をいう。 6 この要領において?再築費?とは、機器等の再築に要する費用をいう。 第2章 調査及び調査表等の作成 (調 査) 第4条 機械設備の調査は、現地における調査を基本とし、必要に応じて聴き取り調査、資料調査及び市場調査等の補足調査(以下?現地調査等?という。)を行うものとする。 2 不可視部分(調査困難な場所に機器等が設置されている場合など)の調査は、既存の機器等に関する資料の写しなどを入手し、これを利用することができるものとする。また、資料の入手が困難な場合には、所有者又は機器等を設置したメーカー等から調査表等の作成に必要となる事項を聴取するなどの方法により調査を行うものとする。 3 復元することが困難と認められる機器等については、機器等を設置したメーカー等から復元が困難である理由等について聴取するものとする。 4 現地調査等を行うに当たっては、事前に監督職員と協議し、調査の実施について必要な指示を受けるものとする。 5 機械設備の調査は、次の各号に係るものについて行うものとする。 一 機械配置:建物平面及び敷地の範囲を基準とした機器等の設置位置 二 機器等:機械装置の名称、仕様(型式、能力、原動機の出力等)、製作所名、形状?寸法、質量、所有区分、取得年月等 三 機械基礎:構造、仕様、形状?寸法、機器等の設置状況等 四 電気設備:受?配電系統、使用器材の用途、種別、規格寸法、経路、長さ、敷設方法等 五 配管設備:配管の用途、種別、規格寸法、経路、長さ、敷設方法、流向、終?始端、被覆、塗装等 六 プロセスコンピューター設備:種別、規格寸法、フロー、LAN配線、長さ、敷設方法、取得年月 等 七 稼動状況:各機器等の役割、各機器等間の関連性、稼動状況等 八 復元の可否:復元の困難性、移設工期等 九 その他 (1)写真撮影:第7条の規定に基づき写真を撮影する。 (2)製造(加工)工程:現地調査、聴取調査等により製造(加工)工程を調査する。 (3)固定資産台帳:取得価格、取得年月等について調査する。 (4)申請手数料等:移転に伴い必要となる各種法令上の許認可申請費用、手数料及び検査費 用等について調査する。 (5)法令適合性等:各種法令に係る適合状況等を調査する。 (6)その他:その他必要な事項について調査する。 注1 プロセスコンピューター設備とは、製品等の製造に直接携わっている工業用の自動制御コンピューター設備をいう。 注2 固定資産台帳とは、物件調査等仕様書第68条(営業に関する調査)第1項第三号に定める直近1年の事業年度の固定資産台帳をいう。 (調査表) 第5条 機械設備の調査表は、前条における調査結果に基づき、要綱様式第7号-3又は第7号-4の機械設備調査表に、次の各号を記載することにより作成するものとする。 一 所在地:機械設備の所在地 二 調査年月日:調査を実施した年月日 三 調査者:調査を実施した担当者の氏名 四 所有者氏名:機械設備の所有者の氏名又は名称 五 所有者住所:機械設備の所有者の住所又は主たる事務所の所在地 六 業種区分:当該事業所の事業種別(日本標準産業分類による。) 七 製造(加工)工程:製造等の系統又は製品ごとの製造?加工工程等 八 稼動状況等:稼動状況、操業時間等 九 法令の適合性等:関係する法令等の概要と適合状況等 十 機械番号:機器等ごとに一連の番号を付し、整理する。 十一

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