财団法人日本気象协会寄附行为.pdfVIP

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财団法人日本気象协会寄附行为

財団法人日本気象協会寄附行為 第1章 総則 (名称) 第1条 この会は、財団法人日本気象協会という。 (事務所) 第2条 この会は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。 2 この会は、従たる事務所を札幌市、仙台市、東京都豊島区、名古屋市、大阪市および 福岡市に置く。 (目的) 第3条 この会は、気象、地象、水象等(以下「気象」という。)に関する科学及び技術 の進歩に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行なうことにより気象 に関する事業の発展をはかり、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。 (1)気象知識及び防災思想の普及 (2)各種気象通報の伝達並びに予報の利用についての相談 (3)気象に関する観測、予報、調査及び研究並びにその受託 (4)気象観測、予報及び調査に関する技術指導 (5)気象に関する図書、文献その他の出版物の編さん、刊行 (6)気象に関する器械、器具等の発明、設計及び考案に関する指導並びにその特許権 の実施 (7)気象に関する器械、器具等(計量法にいう計量器に該当するものを含む。)に関 する相談又は点検並びにその製作、修理及び販売 (8)気象事業関係者の共済及び育成 (9)その他この会の目的を達成するために必要な事業 第2章 資産及び会計 (資産の構成) 第5条 この会の資産は、次の各号よりなる。 (1)この会の設立当時、この会の設立に賛同し、有志の拠出された別紙財産目録記載 の財産 (2)資産より生ずる果実 - 1 - (3)寄付金その他の収入 (資産の種別) 第6条 この会の資産を分けて基本財産及び普通財産とする。 2 基本財産は、次の各号をもって構成する。 (1)基本財産として、指定して寄付された財産 (2)理事会の決議を経て基本財産に繰り入れた財産 3 普通財産は、基本財産以外の財産とする。 (資産の管理) 第7条 この会の資産は会長が管理し、その管理方法は、理事会の議決及び評議員会の同 意を得て、会長が別に定める。 2 この会の資産のうち、基本財産は、これを処分し又は担保に供することはできない。 ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会の議決及び評議員会の同意を得、かつ、 国土交通大臣の承認を得て、その一部に限り処分し又は担保に供することができる。 3 資産のうち、現金若しくは有価証券は、郵便官署又は確実な銀行に預金若しくは保管 委託をなすものとする。 (経費の支弁) 第8条 この会の経費は、普通財産をもって支弁する。 (事業計画及び収支予算並びに事業報告及び決算) 第9条 この会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前までに、理事会の議決及び 評議員会の同意を得てこれを定め、事業報告及び決算は、会計年度終了後2ヶ月以内に 調整し、監事の監査を経て、理事会の承認及び評議員会の同意を受けるものとする。 (長期借入金) 第10条 この会が予算に基づき資金の借入をしようとするときは、その借入期間が1年 を超えるものについては、理事会の議決及び評議員会の同意を得て、国土交通大臣に届 出なければならない。 (会計年度) 第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 第3章 賛助員 (賛助員) 第12条 この会に賛助員を置く。 - 2 - 2 賛助員は、この会の目的に賛同し、かつ事業に協力するもので、毎年所定の金額を拠 出するものをもって充てる。 第4章 役員、評議員及び顧問 (役員) 第13条 この会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 3名以内 理事長 1名 専務理事 1名 常務理事 11名以内 理事 25名以上35名以内(上記役員を含む。) 監事 3名以内 (役員の選任) 第14条 会長及び副会長は、理事の互選とする。 2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の同意を得て、理事のうちから会長が選任 する。 3 理事及び監事は、評議員会に

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