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  • 2018-02-27 发布于河南
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视聴者対応报告

視聴者対応報告 平成21年11月 視聴者サービス局 視聴者センター 放送法 第12条 協会は、その業務に関して申出のあった苦情その他の意見については、 適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。 第22条の2 第3項 会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況並びに第12条 の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告し なければならない。 222 <目 次> 1.視聴者の声(意見や問い合わせ) ・・・・・・ 4 2.意見への対応状況 ・・・・・・ 5 3.11月のピックアップ

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