公立大学法人宫城大学旅费规程.pdfVIP

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  • 2018-02-27 发布于河南
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公立大学法人宫城大学旅费规程

公立大学法人宮城大学旅費規程 (目的) 第1条 この規程は,公立大学法人宮城大学 (以下「法人」という。)の業務のために必要と なる旅費に関する基準を定め,業務の円滑な運営を図るとともに,経費の適正な支出を図る ことを目的とする。 2 法人の役員及び職員 (法人の業務に常時従事する教員,事務職員及び技能職員をいう。(以 下「職員等」という。))並びに職員等以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に定めが ある場合を除き,この規程の定めるところによる。 (用語の意義) 第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 一 出張 職員等が業務 (公立大学法人宮城大学教員就業規則第41条の規定に基づく研修 を含む。)のため一時その在勤場所 (常時勤務する在勤場所のない職員等については,そ の住所又は居所)を離れて旅行すること又は職員等以外の者が法人の依頼に応じ,その業 務等を行うために旅行することをいう。 二 赴任 新たに採用され,又は配置換を命ぜられた職員等の住所又は居所が通勤基準外地 区にある場合において,その採用又は配置換に伴い,住所又は居所を移転し,及び勤務場 所に出勤す

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