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- 2018-02-28 发布于河南
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建筑防灾计画书指导要领
建 築 防 災 計 画 書
指 導 要 領
加古川市建築防災計画連絡協議会
建築審査課
消防本部予防課
消防本部警防課
目 次
1. 作成趣旨
2. 加古川市建築防災計画連絡協議会規約
3. 対象建築物及び防災計画書の取扱い
4. 防災計画書事務処理フロー
5. 防災計画の説明会の開催
6. 防災計画書作成要領
7. 協議後の計画の変更等
8. 防災計画協議済証の交付
1.作成趣旨
近年、建築物の大規模化、高層化、あるいは用途の複合化に伴って、一度災害が発生すると大惨事
を招く恐れがあり、建築物の総合的な防災計画の必要性が特に重要になって来ております。
本市においても建築物の防災性能の向上を図るべく建設省通達 (昭和56 年7月30 日建設省住指
発第 190 号)に基づき、加古川市建築防災計画連絡協議会を設置し、建築防災について適正な計画
がなされるよう指導を行っております。
大規模あるいは高層の建築物の防災計画は、建築物の計画が単に建築基準法、消防法の一定基準に
適合していることだけをチェックするものでなく、体系的、総合的な見地から防災や安全性を考え、
建築計画・設備計画等どのように具体化し、そのように維持保全するかを示すものであります。また、
設計者、施工者、所有者、管理者をはじめ使用者が建築物の性能というものをはっきりと把握するた
めに防災計画書の作成の際に積極的に参加することも重要であり、この点でも防災計画書作成の意義
があります。
なお、防災計画書は建築物が完成した後においてもその所有者、管理者に引き継がれ活用されるこ
とによって初めて初期の目的が達成されるものと言えます。
2. 加古川市建築防災計画連絡協議会規約
(名称)
第1条 本会は、加古川市建築防災計画連絡協議会 (以下 「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、高層建築物等の建築計画が、建築防災について適正な計画がなされることを目的と
する。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 建築防災計画書の審査、指導
(2) その他建築物の防災対策について
(構成)
第4条 本会の組織は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 建築審査課職員
(2) 加古川市消防本部職員
(3) その他必要と認める者
(会の招集)
第5条 本会の開催は、次に掲げるときに招集するものとする。
(1) 高層建築物等にかかる防災計画書の作成にかかる事前相談があったとき
(2) 防災計画書の提出があったとき
(3) その他構成員が必要と認めたとき
(協議会)
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第6条 協議会は、建築審査課長が招集し、その議長となる。
(事務局)
第7条 本会の事務局は、建築審査課におく。
(補足)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は協議会で定める。
附則
この規則は、昭和61 年 12 月1日から適用する。
3.対象建築物及び防災計画書の取扱い
1) 防災計画書の作成が必要な建築物は、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 高さが31 メートルを超える建築物
(2) 高さが31 メートル以下でも建築基準法施行令第 147 条の2に該当する建築物
(3) 増築、改築等により上記 (1)又は (2)に該当する建築物
(4) その他特に必要と思われる建築物
2) 防災計画書の取扱い
(1) 高さが31 メートル以下の建築物
加古川市建築防災計画連絡協議会 (以下 「協議会」という。)において
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