- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第2部中央社会保险医疗协议会答申-厚生劳动
第2部
中央社会保険医療協議会答申
(平成30年2月7日)
別紙1
診療報酬の算定方法
1 医科診療報酬点数表
項 目 現 行 改 正 案
第1章 基本診療料
第1部 初 ・再診料
第1節 初診料
A000 初診料
【注の見直し】 注2 病院である保険医療機関 (特定機能病院 注2 病院である保険医療機関 (特定機能病院
(医療法 (昭和23年法律第205号)第4条の (医療法 (昭和23年法律第205号)第4条の
2第1項に規定する特定機能病院をいう。以 2第1項に規定する特定機能病院をいう。以
下この表において同じ。)及び許可病床 (同 下この表において同じ。)及び許可病床 (同
法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出 法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出
をし、又は承認を受けた病床をいう。以下こ をし、又は承認を受けた病床をいう。以下こ
の表において同じ。)の数が500以上である の表において同じ。)の数が400以上である
地域医療支援病院 (同法第4条第1項に規定 地域医療支援病院 (同法第4条第1項に規定
する地域医療支援病院をいう。以下この表に する地域医療支援病院をいう。以下この表に
おいて同じ。)に限る。)であって、初診の おいて同じ。)に限る。)であって、初診の
患者に占める他の病院又は診療所等からの文 患者に占める他の病院又は診療所等からの文
書による紹介があるものの割合等が低いもの 書による紹介があるものの割合等が低いもの
において、別に厚生労働大臣が定める患者に において、別に厚生労働大臣が定める患者に
対して初診を行った場合には、注1の規定に 対して初診を行った場合には、注1の規定に
医科-基本診療料-1/48
かかわらず、209点を算定する。 かかわらず、209点を算定する。
【注の見直し】 注3 病院である保険医療機関 (許可病床数が50 注3 病院である保険医療機関 (許可病床数が40
0床以上である病院 (特定機能病院、地域医 0床以上である病院 (特定機能病院、地域医
療支援病院及び医療法第7条第2項第5号に 療支援病院及び医療法第7条第2項第5号に
規定する一般病床に係るものの数が200未満 規定する一般病床 (以下 「一般病床」とい
の病院を除く。)に限る。)であって、初診 う。)に係るものの数が200未満の病院を除
の患者に占める他の病院又は診療所等からの く。)に限る。)であって、初診の患者に占
文書による紹介があるものの割合等が低いも め
文档评论(0)