自然保护协定书-长野県.docVIP

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自然保护协定书-长野県

○○太陽光発電事業に関する協定書(案) ○○区自治会長○○(市町村長○○)(以下「甲」という。)と事業者名?代表者の職氏名(以下「乙」という。)は、乙の実施する太陽光発電事業について、次のとおり協定を締結する。  (事業の実施) 第1条 乙は、この協定の定めるところにより、次の事業を実施するものとする。  事業の種類  太陽光発電事業(太陽光発電施設の設置と管理)  事 業 地  ○○ほか○○筆  事業面積   ○○平方メートル  事業規模   ○○kW 協定対象期間 平成○年○月○日(協定締結の日)から事業の終了後、乙の撤退まで  (乙の責務) 第2条 乙は、事業の実施に当たっては、別紙に掲げる事項について誠実に履行するものとする。 (甲、乙の協力) 第3条 甲及び乙は、第1条に掲げる事業の実施に伴い、相互に緊密な連絡調整を図り、乙の事業が円滑かつ適切に実施されるよう努めるものとする。  (着手及び工事の完了) 第4条 乙は、第1条に掲げる事業に着手しようとするときは、甲に対して事業に着手する旨文書をもって伝えるものとする。 2 乙は、前項による工事が完了したときは、速やかに甲に対して工事が完了した旨文書をもって伝えるものとする。  (事業の変更) 第5条 乙は、第1条に掲げる事業を変更しようとするときは、甲に届け出るとともに、本協定の改定について協議するものとする。 (事業の終了) 第6条 乙は、第1条に掲げる事業を終了しようとするときは、甲に届け出るとともに、事前に事業撤退の詳細について協議するものとする。  (協定の存続) 第7条 第1条の事業の実施に当たっては、乙以外の事業者に変更又は交代した場合においてもこの協定の効力は存続するものとする。  (疑義等の処理) 第8条 甲及び乙は、この協定に関して疑義が生じたとき又はこの協定の履行に関して必要が生じたときは、速やかに協議し、その解決に努めるものとする。  (立会人) 第9条 立会人は、この協定の締結及び内容について承知するものとする。 この協定の締結を証するため、協定書○通を作成し、記名押印の上各自1通を所持する。  平成○年〇月○日                甲  住  所                                   自治会名                                   職 氏 名               印                                  乙  住  所                  事業者名                                   職 氏 名               印 (立会人) 住  所                                   職 氏 名               印 ――――――――――――――――――(改ページ)―――――――――――――――――― 別紙(平成○年〇月○日確認) (以下、甲乙間で取り決めの内容を記載) 1  2 3 ? ? ? 【植生の保護】  ○現存する植生は、開発区域全面積の○パーセント以上残すこと。  ○樹木の伐採は必要最小限にとどめ、移植できる樹木は開発区域内に生育環境を整備して移植するなどの措置を講ずること。  ○新たに植栽を行う場合は、地域の自然植生に適合した樹種を選定すること。 【土地の形質の保全】  ○土地の形質変更は必要最小限にとどめ、多量な土石の移動は極力避けること。   ○やむを得ず移動する場合には、擁壁、水抜きの設置、段切り等を行い、土石の流出防止に万全を期すこと。  ○擁壁工を必要とする場合は、できる限り自然石による石積み又は石張工とすること。  ○擁壁の必要ない法面等については、植林、芝張り、種子吹付、その他現地に適した工法により緑化修景すること。  ○切土及び盛土は必要最小限にとどめ、勾配はできるだけ緩和して法面の安定化を図ること。 【希少野生動植物の保全】  ○希少野生動植物(レッドリスト及び長野県版レッドリストに掲載の動植物)の生息地及びその周辺には太陽光発電設備を設置しない又は適切な保全措置を講ずること。 【災害の防止】 ○土砂流出等災害を未然に防止するため、沈砂池、シガラ柵等防災施設の設置を先行し、下流に対 する安全を確保すること。  ○洪水調整池の使用にあたっては、諸法令の許可基準を遵守し、維持管理を適正に行うとともに、 調整可能量のチェックを行うこと。  ○事業地内に十分な雨水の浸透施設を設置するなどの排水対策を行うこと。 ○防災施設の設置にあたっては、他法令の規定による許可条件等に違反しないよう留意すること。  ○降雨時には事業地を監視し、

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