地籍调查事业について.PDFVIP

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地籍调查事业について

地籍調査事業について 建設部用地管理室 TEL :0595-84-5124 FAX :0595-82-9669 e-mail :youtikanri@city.kameyama.mie.jp ※さらに詳しい内容は、国土交通省地籍調査web に掲載されております。 http://www.chiseki.go.jp/ ◎地籍調査とは? 地籍調査とは、国土調査法に基づき、皆様にご協力いただき一筆ごとの土 地について、その所在、地番及び地目を調査するとともに、境界の確認を行 って測量及び地積(面積)の測定を行い、その結果を地籍簿(土地台帳)及 び地籍図に取りまとめるものです。 地籍簿は、土地登記簿の表題部と同じ内容で、一筆ごとの土地の地番、地 目、地積、所有者等の調査結果を記載したものです。 また、地籍図については、近代的な測量方法により国土地理院が設置した 基準点に基づき測量が実施される結果、一筆ごとの土地の境界点が地球上で 占める位置が明らかにされるので、災害その他の理由により土地の境界が不 明になっても地籍図によってその境界を現地に復元することができます。 この作業終了後、地籍簿及び地籍図は、その写しを登記所に送付し、登記 所はそれに基づいて土地登記簿の修正をするとともに、不動産登記法第14 条地図として備え付けをします。 ◎地籍調査の必要性 現在登記所に備え付けられ利用されている登記簿及び地図(公図)は、明 治時代の地租改正に伴って作成されものを基礎としており、現況にそぐわな い箇所が多く、特に地図は、実際の位置、形状、面積など現地と大きく異な っており、地図としての役割を果たしてないものが多くあります。 そのため、その後における土地の実状は、災害や道路の新設、改良等によ って変化しているにもかかわらず管理が十分に行われていないため、公簿上 で地籍等の実態を把握することが困難な現状です。 このような問題を解決し、土地の権利を守るため、また、土地を有効に利 用するためにも、地籍調査によって、地籍図及び地籍簿を作成する必要があ ります。 ◎地籍調査の効果について 地籍調査の成果は、土地に関するあらゆる施策の基礎資料として利用でき ます。その具体的な効果として主に次のものがあげられます。 1.土地に関わるトラブルの防止 2.土地取引の円滑化 3.災害復旧の円滑化 4.公共事業の円滑化 5.課税の適正化 ◎地籍調査の流れ ①説明会 ・調査地区の土地に関わる権利者の方へ周知します。 ②一筆地調査(立会い) ・調査図をもとに現地で杭(筆界) の確認作業 (当日までに隣接地の方との境界を決めて おいてください。) ③測量作業 ・調査作業と平行して測量作業を行います。 ④地籍図(案)の作成 ⑤閲覧 ・地籍図(案)、地籍簿(案)の最終確認 (地番、地目、地積、その他表示登記) ⑥国土交通省の認証 ⑦成果品を登記所へ送付 ・地籍簿、地籍図に基づいて、 登記簿・公図が変更 ※ 立会いについて 立会い当日は事前に隣接地権者間で決められた境界の現地確認を行うもの で、その時に境界を相談するものではありませんので、ご注意ください。 ◎地籍調査により整理できる登記上の処理について 1.地目変更があったものとして調査ができる場合 土地登記簿の地目と現況の地目が異なっている場合には、現況にあわせて 地目を変更します。 ただし、保安林及び墓地から他の地目への変更はできません。また農用地 域指定の農地、または田・畑など農地から宅地・山林等農地以外への地目の 変更は、農地法等の関係から、市農業委員会等と協議し決定することになり ます。 2. 分筆があったものとして調査ができる場合 ○ 土地の一部が別地

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