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次亚盐素酸水-农林水产

平成 26年3月4日 農業資材審議会農薬分科会(第 14回) 資料 資料3-3 次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。以下 「電解次亜塩素酸水」という。)を特定農薬に指定することについての これまでの検討状況 1 電解次亜塩素酸水について (1)検討対象の情報 塩化カリウム又は塩酸と飲用適の水を用いて生成された電解次亜塩素酸水であ って、pH 6.5以下、有効塩素濃度10~60 mg/kgのもの (2)製造方法 0.2%以下の塩化カリウム水溶液を有隔膜電解槽内で電気分解(陽極側から得ら れる水溶液を利用)。 2~6%の塩酸を無隔膜電解槽内で電気分解し、飲用適の水で希釈して製造。 電解次亜塩素酸水を作成できる装置を購入し、使用のたびに装置を用いて電解次亜塩素酸水を 自家製造する。共同購入を行い、複数人が同一装置を利用している事例がある。 (3)用途 きゅうり、いちご等の病害防除 2 検討状況 (1)農林水産省及び環境省が電解次亜塩素酸水を殺菌剤として使用する際の評価に必 要な資料を整理。 (2)第6回、第7回、第9回、第11回及び第13回合同会合において、安全性に関す る審議を行った。 主な審議の内容は、次のとおり。 ①社会通念上一定の性質を持つと判断されない資材については、定義的な規格を 設けることとし、検討する電解次亜塩素酸水の定義を「塩化カリウムまたは塩 酸と飲用適の水を用いて生成された電解次亜塩素酸水であって、pH 6.5 以下、 有効塩素濃度10~60 mg/kg のもの」とした。 ②使用に伴い発生する塩素ガスの使用者への健康影響が懸念されたため、散布直 後のハウス内塩素ガス濃度を測定した結果、労働安全衛生法に基づく作業環境 評価基準値(0.5 ppm)を下回ったことから、問題とならないと判断した。 ③曝露量によっては、魚類等への影響があるため、水田に散布した際の環境中予 測濃度を試算した結果、魚類等への影響は少ないと判断した。 ④使用に伴い土壌中有機物と塩素の反応に由来するダイオキシン類の生成・蓄積 が懸念されたため、同一ほ場に電解次亜塩素酸水を長期間繰り返し散布した土 壌を分析した結果、ダイオキシン類濃度の増加がないことから、生成・蓄積の 可能性は低いと判断した。 (3)上記の審議を経て、第13回合同会合において、食品安全委員会に当該資材の食 品健康影響評価について意見を聴取することとされた。 (4)平成25年3月14日、食品安全委員会に当該資材の食品健康影響評価を依頼した。 (5)平成25年8月26日、食品安全委員会より当該資材の食品健康影響評価が通知さ れた。 (6)第14回合同会合において、参考となる対象病害虫及び使用方法等の情報提供の 内容について審議。 (7)特定農薬に指定すること及び情報提供(案)について、パブリックコメントの実 施(平成25年10月21日~平成25年11月19日) 特定農薬の指定を検討する資材に係る食品健康影響評価について 「電解次亜塩素酸水」、「エチレン」及び「焼酎」を特定農薬として指定すること 1 現行制度の概要 ※ ・農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)第2条第 1項は、農薬 は原則として農林水 産大臣の登録を受けなければ製造等してはならない旨規定している。一方で、同項 ただし書においては、原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼす おそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農 薬(以下「特

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