【精品】出入国管理及难民认定法系改正概要60.ppt

【精品】出入国管理及难民认定法系改正概要60.ppt

  1. 1、本文档共72页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
【精品】出入国管理及难民认定法系改正概要60

*  労働契約の内容:理解の促進Ⅱ.(4条) 判例?現行 改  正 単に明示だけでは不十分  明示のみ 労働条件 書面を作成 「見ていないあなたが悪い」 禁止 手渡し 通知 事が足りる認識は、危機を招く ?労働条件の変更   就業規則の説明会、対面方式内容読み合わせ    「説明行為」が必要 怠る    「聞いていない」   労働者の言い分が通用            課 題 * 労働契約の書面確認  判例?現行 ?労働契約の内容すべてを 書面で確認することは求め ていなかった(一部を文書 明示)                 ?労働契約の内容を  できる限り書面で確認  することが求められる             改  正 労働契約の内容は書面で確認する * 出頭申告についての案内 ~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~ 出国命令制度の広報活動や?在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ, 不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し, 自発的な出頭を促すことを目指しています。 ?在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容され  ることなく,簡易な方法で手続ができる?出国命令制度?を利用して帰国することができます。 ?退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが, 「出国命令制度?で帰国した場合,その期間は1年間となります。 平成21年7月30日 * ア  速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと イ  在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと ウ  入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと エ  過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと オ  速やかに日本から出国することが確実に見込まれること  「出国命令制度?を利用できるのは,次のいずれにも該当する方 * ? 帰国を希望している外国人の方で,?出国命令制度?の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。 ? 引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。     *       ? ?         ? ? ??  ?在留特別許可に係るガイドライン?には, 在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として, 日本人と婚姻が成立している場合などのほか, ①自ら入国管理官署に出頭申告したこと, ②日本の初等?中等教育機関に在学し相当期間日本で生活している実  子を監護及び養育していること, ③日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げていますので,このガイドラインをよくお読みください。  例えば,③に該当し,かつ,他の法令違反等がない方が,出頭申告した場合には,在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています。 *  摘発等により違反が発覚した場合は,原則,収容されることとなりますが,  出頭申告した場合には,仮放免の許可により,収容することなく手続を進  めることが可能です。 ?別紙【PDF】のとおりの退去強制手続の中で,申出の内容を審査した結果,  法務大臣から特別に日本での在留を認められた場合には,不法滞在の状  態が解消され,正規在留者として引続き日本で生活することができます。 ?在留特別許可は,積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定  しますので,結果として許可されない場合には,退去強制令書が発付さ  れることにご留意ください。   在留特別許可に係るガイドライン【PDF】 平成21年7月改訂 * 平成21年6月3日付,法務省令第29号により出入国管理及び難民認定法施行規則 が改正され,申請書の様式が改められた。6か月後ぐらい後完全新様式へ   新しい申請書は,「①申請人等作成用」と「②所属機関(又は扶養者)等作成用」に 分かれており,「 ②所属機関(又は扶養者)等作成用」については,代表者氏名(扶養 者又は身元保証人)の記名(署名)及び押印が必要[雇用主責任大???虚偽申請の責 任追及される。雇用契約書にも責任](新設)です (「短期滞在」,「興行」,「研修」,「特定活動」 (技能実習),「日本人の配偶者等」?「永住者の配偶者等」?「定 住者」,を除きます。)。 また,すべての申請書において,携帯電話番号の記載欄が設けられ,携帯電話を所持している場合に は記入が必要となりました。   なお,当分の間は旧様式の申請書により申

文档评论(0)

bodkd + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档