中小企业事业承継円.docVIP

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中小企业事业承継円

中小企業の事業承継円滑化に向けた提言(中間取りまとめ)(案) 平成19年6月19日 自由民主党経済産業部会 事業承継問題検討小委員会 <目次> Ⅰ 非上場株式等に係る事業承継税制の抜本的拡充 2 1.非上場株式等の事業用資産の相続税の減免措置 2 2.非上場株式の評価 3 3.納税の円滑化 5 Ⅱ 後継者問題等への対応(中小零細企業対策含む) 5 1.中小企業等向け研修?セミナーに関する支援 5 2.専門家による相談に対する支援 6 3.廃業と開業のマッチング?M&A支援事業等に対する支援等 6 4.経営指導員等の研修に関する支援 6 5.小規模零細企業?商店街支援 7 6.事業承継融資の創設等の金融支援 7 Ⅲ 遺留分等の相続法上の問題に対する対応 8 1.生前に相続人全員の合意が得られる場合の相続紛争の未然防止 8 2.相続発生後の遺留分減殺請求権行使への対応 9 3.生前贈与財産への遺留分減殺請求権行使への対応 9 4.撤回の制限される死因処分の検討 10 Ⅰ 非上場株式等に係る事業承継税制の抜本的拡充 非上場株式等に係る事業承継税制の抜本的拡充については様々な論点があるが、①非上場株式等の事業用資産に係る相続税の減免措置を中心に、②非上場株式の評価、③納税円滑化も併せ、以下の方向で適切な制度の拡充や見直しを実施する。 1.非上場株式等の事業用資産の相続税の減免措置 (1)趣旨?目的 事業承継者の相続税負担の問題は、現経営者が廃業を検討する要因となるのみならず、会社からのキャッシュ流出、事業拡大の抑制や利益圧縮等の要因となっており、その減免によって、事業の継続?発展を通じた雇用の確保や経済活性化を図ることが極めて重要である。  また、近年、欧米では事業承継税制が政策税制として強化され、アジアでは相続税自体存在しない国も多い中、広義のグローバル競争に晒されている中小企業の事業継続?発展によって技術継承や競争力確保を図るといった観点も重要である。 (2)対象 欧州主要国においては、個人と法人の事業用資産全体に共通して減額措置が設けられているが、我が国においては、特定事業用宅地について既に80%の減額措置が導入されている一方、非上場株式については10%の減額措置となっている。事業用宅地に係る減額措置は、特に都市部を中心に引き続き重要であるが、今般の検討に当たっては、非上場株式に係る相続税の減免措置の抜本拡充を中心に検討する。 また、非上場株式については、欧州主要国で行われているように、そのすべてを対象とはせず、事業に無関係な財産管理会社や投資目的会社の株式は除外する方向で検討する。 (3)事業継続要件 事業承継税制の上記目的実現のためには、事業承継者に係る事業継続要件の設定が不可欠である。具体的には、株式会社の場合、形式要件として株式保有継続と経営従事の要件がまず必要であり、実質要件として、事業の継続?発展を通じて中小企業の雇用の確保を図る観点から、ヒ雇用確保に係る要件を加えるべきかどうかについてもさらに検討する。ただし、加える場合であっても、要件が事業継続?発展の支障とならないよう十分留意することが必要である。 また、継続期間については、長期期間を設定した場合の弊害に十分留意し、欧州主要国の例にあるような5年程度や、法人税の欠損金の繰越期間である7年を目安に検討する。 さらに、事業継続要件の担保方法については、租税回避防止の観点や欧州主要国の例も踏まえ、事業承継計画の承認や、要件を証する書類を毎年、主務大臣又は税務署に提出することの義務づけ等を検討する。 (4)特例措置スキーム 事業用資産に係る納税猶予制度と、事業継続要件を前提とした事業用資産の課税価格の大幅減額制度は、法的性格は異なるが機能的には類似しており、事業承継者の承継後の納税負担が、事業の継続?発展のために有意に減免されることを重視してスキームを検討する。 また、納税猶予制度を構築する場合は、既存制度である農地の納税猶予制度との対比が不可避であり、過度の長期間継続要件の弊害や事業用資産の性格等を考慮すれば、既に事業用宅地で実現している80%以上の減額を前提に、事業用資産の大幅減額制度を中心として検討する。その際、事業継続?発展を促進する観点から、ドイツの例等も参考に、要件未達の場合の納税義務等についても検討する。 なお、事業の継続?発展を図る観点からは、親族内承継者への相続による承継のみを特別に優遇すべきではないことから、親族外への承継、贈与や信託等相続以外の手段による承継についても、適切に考慮することが必要である。 2.非上場株式の評価 (1)類似業種比準方式 比準値については、株価形成要因として収益性が重要な要素であり、計量的な分析?検証結果からも、少なくと

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