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业务委托契约书案-熊本
収 入
印
印 紙
花畑町別館跡地の利活用に向けた新施設整備基本計画策定等支援
業務委託契約書 (案)
1 委託業務名 花畑町別館跡地の利活用に向けた新施設整備基本計画策定等
支援業務委託
2 履 行 場 所 熊本市内
3 履 行 期 間 自 平成 年 月 日
至 平成31年3月31日
4 委託料の額 百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円
¥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥○○○- )
5 委託業務内容 仕様書のとおり
6 契約保証金 ¥○○,○○○ー(又は免除)
上記委託業務について、委託者 熊本市と受託者
とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって委託契約を締結し、
信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各
自その1通を保有する。
平成 年 月 日
委託者 熊本市中央区手取本町 1 番1 号
熊本市
代表者 熊本市長 大 西 一 史 印
受託者 ○○市○○区○○町○丁目○番○号
株式会社 ○○○○
印
代表取締役 ○ ○ ○ ○
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(以下
「設計図書」という。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 設計図書に明示されていないもの又は設計図書に交互符合しないものがあるときは、委託者
と受託者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、委託者が定めて受託者に指示
するものとする。
3 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履
行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き
渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前
項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既
に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の
内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受託者は、設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、業務着手の時期までに委託者に
提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から5日以内に、受
託者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更され
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