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弘文堂『条解刑法第3版』追补
弘文堂『条解 刑法(第3版)』追補
編集代表 前田雅英
編集委員 松本時夫 池田修 渡邉一弘 大谷直人 河村博
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平25法86)
●本法は,自動車の運転による死傷事犯に対する罰則を内容とするものであ
り,従前,刑法に規定されていた危険運転致死傷等については,新たに本法
に規定されることとなった (刑法の一部改正も行われ,208条の 2 が削除されて208条
の3が208条の2と改められ,211条2項も削除された)
。本法は,平成26年5月20日
から施行されている。なお,以下の記載においては,単に条数のみを記載す
る場合は本法の条項を指し,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処
(平26政令166)
罰に関する法律施行令 を単に「政令」という。
1)
第1条(定義) この法律において「自動車」 とは,道路交通法(昭和35年
法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規
定する原動機付自転車をいう。
2)とは,法令の規定による運転の免許
② この法律において「無免許運転」
を受けている者又は道路交通法第107条の2の規定により国際運転免許証
若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなけれ
ば運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けない
で(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又
は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第88
条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸
(住民基本台帳法(昭和42年法律第81 号)に基づき住民基本台帳に記録さ
れている者が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第60条
第1項の規定による出国の確認,同法第26条第1項の規定による再入国
の許可(同法第26条の2第1項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍
-1-
を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第23
条第2項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難
民認定法第26条第1項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされ
る場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第61条の2の12第1項の
規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し,当該出国の日から3月
に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)
をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。),道路
(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。)において,運転
することをいう。
1) 自動車 本法における「自動車」の意義は,本法による改正前の刑法
208条の2及び211条2項における「自動車」の意義と同じであり,原動機に
より,レール又は架線を用いないで走行する車両をいい,具体的には,道路
交通法上の自動車及び原動機付自転車が含まれる。
2) 無免許運転 本法6条は,危険運転致死傷罪等の罪を犯した時に無免
許運転であった場合の加重された法定刑を定める罪を定めているところ,こ
の罪を設ける趣旨 (後記6条注1参照)からすると,道路交通法において処罰
(同法64・117 の2の2(1))
対象とされている無免許運転 と同じものとすべき
であることから,これを本法における「無免許運転」として定義したもので
ある。
第2条(危険運転致死傷) 次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させ
た者は15年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処
1)
する 。
(1) アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な
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