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武雄市民病院移譲先公募要领

武雄市民病院移譲先公募要領 1.公募の目的 武雄市民病院は、市内唯一の救急告示病院として、また、地域の中核的医療機関として地域医療 を担ってきましたが、平成16年度から始まった新医師臨床研修制度の導入以後、医師は減少し続 け、平成20年4月からは常勤医師9名体制となり救急搬送の受入れや午後の診療の休止を余儀な くされる深刻な経営状況に陥っています。 一方で地域医療の中核的医療機関として市民病院に寄せる市民の期待は高く、一次診療機関との 連携が最大の役割となっています。 今回の公募は、これらの市民病院を取り巻く諸問題を解消し、地域のニーズに対応できる医療環 境を実現するために移譲することを最優先に募集を行うものであり、移譲先の選定にあたっては競 争性、透明性、公正性、客観性の確保に配慮した公募型プロポーザル方式を採用することで、公募 趣旨に最も適した移譲先を選定しようとするものです。 移譲先は、武雄市民病院移譲先選考委員会 (以下 「選考委員会」という。)による資格審査、提 案書審査等の審査を経て選定します。 2.移譲の予定時期 平成22年2月1日 3.移譲物件の概要等 ⑴ 病院概要 (別紙1参照) ⑵ 許可病床数 (移譲病床数) 135床 (一般病床) ⑶ 物件の売却参考価格 土地 時価 (不動産鑑定評価額をもとに早急に公表する。) 建物 時価 (不動産鑑定評価額をもとに移譲直近に決定する。ただし、3年以内に移転新築 した場合は時価から解体費用を差し引いた額とする。) ※土地・建物については、現状のまま引き渡すものとする。 ※医療機器等備品類については、移譲先が決定した後、移譲先が希望する場合には別途協 議により売却することとする。 [参考] 交通アクセス状況 ○JR佐世保線 :武雄温泉駅から徒歩20分 ○バス (祐徳バス):市民病院前バス停下車 4.応募資格及び移譲の条件 ⑴ 応募資格 次の①及び②の事項に該当する法人であること。 ①医療法第31条に規定するもの (都道府県及び市町村を除く。)、社会福祉法第22条に規定 する社会福祉法人のうち病院を開設しているもの、私立学校法第3条に規定する学校法人のう ち医学部を置く大学を設置しているもの、民法第34条の規定により設立された法人のうち医 師を会員として設立されたもの又は病院の運営を目的とするもの若しくは医療法第39条第 2項に規定するもののいずれかであること。 ②平成20年4月1日現在で一般病床135床以上を有していること。 ⑵ 移譲の条件 ①移譲後直ちに救急告示医療機関の届出を行い、二次救急体制を備えること。また、病院群輪番 制を取り組むこと。 ②地域に開かれた医療を目指し、佐賀県南部保健医療圏内及び武雄市内の医療機関との連携を特 に密にすることなど、また、高齢化社会に対応するため後方支援医療の機能及び終末期医療の 機能を目指すことなど、武雄市民病院改革ビジョンに示されていることを達成させること。 ③基本的に現在の診療科を引き継ぐものとし、一般病床135床を維持すること。 ④人材不足が生じない、働く意欲が湧く医療機関を目指すこと。また、医師不足を生じない有効 な対策を講ずること。 ⑤施設の療養環境を積極的に整備すること。 ⑥引き続き移譲後の病院に勤務を希望する職員については、全員を採用すること。 1 ⑦移譲後も在院希望の入院患者を引き継ぐこと。 ⑧市の保健 ・医療・福祉施策への協力を積極的に行うこと。 ⑨市行政関係者との協議の場を設け、意見等を病院運営に反映させるよう努めること。 ⑩移譲決定後、病院引き継ぎまでの間について、市が求める救急医療を再開するため必要な医師 を派遣すること。 ⑪地域の看護師研修施設としての機能を継続すること。 ⑶ その他 移譲後の病院事業計画について、特に示すものがあれば提示すること。 5.その他 (手続き等) ○応募手続きについて ⑴ 応募申込について

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