灾害救助法的适用基准.pdf

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灾害救助法的适用基准

【資料81】 災害救助法の適用基準 1.適用基準の内容 本法による救助は、市町村の区域単位に、原則として同一原因の災害による市町村 の被害が一定の程度に達した場合で、かつ、被災者が現に救助を要する状態にあるとき に行われるものである。 ア.原則として同一の原因による災害によるものであること。 イ.本法による救助の要否は、市町村の区域単位に判定するものであること。 ウ.市町村の区域を単位とする被害が次の (ア)、(イ)かに該当するものであること。 (ア)市町村の区域内の世帯の住家の滅失した数が次のいずれ(A・B・C・D)かに該当 する場合 A 住家が滅失した世帯の数が当該市町村の区域内の人口に応じ、次の世帯数以上 であること。 (令第1条第1項第1号) (令別表第 1) 青森市 市町村の区域内の人口 住家滅失世帯数 該 当 5,000人未満 30世帯 5,000人以上 15,000人未満 40〃 15,000〃 30,000〃 50〃 30,000〃 50,000〃 60〃 50,000〃 100,000〃 80〃 100,000〃 300,000〃 100〃 ◎ 300,000〃 150〃 B 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に 応じ、それぞれ次の令別表第2に示す数以上であって当該市町村の区域内の世 帯数が、その人口に応じ、それぞれ次の令別表第3に示す数以上であること。 (令第 1条第 1項第2号) (令別表第 2) 青森市 都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数 該 当 1,000,000人未満 1,000世帯 ◎ 1,000,000人以上 2,000,000人未満 1,500〃 2,000,000〃 3,000,000〃 2,000〃 3,000,000〃 2,500〃 - 287 - (令別表第 3) 青森市 市町村の区域内の人口 住家滅失世帯数 該 当 5,000人未満 15世帯 5,000人以上 15,000人未満 20〃 15,000〃 30,000〃 25〃 30,000〃 50,000〃 30〃 50,000〃 100,000〃 40〃 100,000 〃 300,000〃 50〃 ◎ 300,000〃

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