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手形交换所规则-全国银行协会
東京手形交換所規則
目次
第1章 総 則(第1条―第4条)
第2章 参 加 銀 行
第1節 参加および脱退(第5条―第15条)
第2節 加入金および経費分担金(第16条―第19条)
第3節 保 証 金(第20条、第21条)
第3章 手 形 交 換
第1節 総 則(第22条―第28条)
第2節 持 出 手 続(第29条―第37条)
第3節 交換所の処理(第38条―第43条)
第4節 持 帰 手 続(第44条―第47条)
第5節 交換尻決済(第48条―第51条)
第6節 手形の返還(第52条―第54条)
第7節 代 理 交 換(第55条―第58条)
第8節 雑 則(第59条―第61条)
第4章 取引停止処分(第62条―第71条)
第5章 手形交換一時停止時・脱退時緊急措置
第1節 手形交換一時停止時・脱退時緊急措置の認定(第 71 条の2―第 71
条の4)
第2節 一時停止時・脱退時緊急措置時における手形交換の特例(第71条の
5―第71条の9)
第3節 一時停止時・脱退時緊急措置時における取引停止処分の特例(第 71
条の10―第71条の13)
第6章 預金保険法に定める営業譲渡等に係る措置(第 71 条の 14―第 71 条の
16)
第7章 罰 則(第72条―第75条)
第8章 会 計(第76条―第76条の4)
第9章 雑 則(第77条、第78条)
附 則
1.東京手形交換所規則
(総会決議昭和 46.4.27)
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は、一般社団法人全国銀行協会(以下「協会」という。)の定款(以下「定款」
という。) 第4条第6号の規定にもとづき、協会が設置、運営する東京手形交換所(以下「交
換所」という。)の組織および業務の方法について定め、もって手形、小切手等の簡易、円滑な
取立を可能にし、併せて信用取引の秩序維持を図ることを目的とする。
(交換所の事業)
第2条 交換所は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 手形、小切手その他の証券の交換決済
二 取引停止処分制度の運営
三 手形交換に関する資料の収集および配布
四 その他前条の目的を達成するために必要な事業
(参加銀行)
第3条 交換所の事業に参加する者(以下「参加銀行」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
一 第5条に規定する社員銀行
二 第6条に規定する準社員銀行
三 第 10 条に規定する客員
四 第 11 条に規定する代理交換委託金融機関
(参加銀行の協力)
第4条 参加銀行は、この規則および規則にもとづく交換所の決定事項を遵守し、相互に誠意と
信頼をもってこの事業の遂行に協力するものとする。
第2章 参 加 銀 行
第1節 参加および脱退
(社員銀行としての参加等)
第5条 協会の正会員(以下「正会員」という。)のうち交換所の事業に参加しようとする者(同
時に正会員になろうとする者を含む。)は、参加の申込書を提出して協会の事務委員会(以下
「事務委員会」という。)の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得た者は、第 16 条の加入金を完納した日からこの事業に参加することができる。
3 この事業に参加する正会員を「社員銀行」という。
4 社員銀行は、他の社員銀行または準社員銀行に代理交換を委託 (以下、この委託を受けた社員
銀行および準社員銀行を「受託銀行」という。) して交換所の事業に参加することができる。
5 前項により代理交換を委託して交換所の事業に参加する社員銀行(以下「委託社員銀行」と
いう。)の参加手続等は東
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