手形交换所规则-全国银行协会.PDF

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手形交换所规则-全国银行协会

東京手形交換所規則 目次 第1章 総 則(第1条―第4条) 第2章 参 加 銀 行 第1節 参加および脱退(第5条―第15条) 第2節 加入金および経費分担金(第16条―第19条) 第3節 保 証 金(第20条、第21条) 第3章 手 形 交 換 第1節 総 則(第22条―第28条) 第2節 持 出 手 続(第29条―第37条) 第3節 交換所の処理(第38条―第43条) 第4節 持 帰 手 続(第44条―第47条) 第5節 交換尻決済(第48条―第51条) 第6節 手形の返還(第52条―第54条) 第7節 代 理 交 換(第55条―第58条) 第8節 雑 則(第59条―第61条) 第4章 取引停止処分(第62条―第71条) 第5章 手形交換一時停止時・脱退時緊急措置 第1節 手形交換一時停止時・脱退時緊急措置の認定(第 71 条の2―第 71 条の4) 第2節 一時停止時・脱退時緊急措置時における手形交換の特例(第71条の 5―第71条の9) 第3節 一時停止時・脱退時緊急措置時における取引停止処分の特例(第 71 条の10―第71条の13) 第6章 預金保険法に定める営業譲渡等に係る措置(第 71 条の 14―第 71 条の 16) 第7章 罰 則(第72条―第75条) 第8章 会 計(第76条―第76条の4) 第9章 雑 則(第77条、第78条) 附 則 1.東京手形交換所規則 (総会決議昭和 46.4.27) 第1章 総 則 (目 的) 第1条 この規則は、一般社団法人全国銀行協会(以下「協会」という。)の定款(以下「定款」 という。) 第4条第6号の規定にもとづき、協会が設置、運営する東京手形交換所(以下「交 換所」という。)の組織および業務の方法について定め、もって手形、小切手等の簡易、円滑な 取立を可能にし、併せて信用取引の秩序維持を図ることを目的とする。 (交換所の事業) 第2条 交換所は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 一 手形、小切手その他の証券の交換決済 二 取引停止処分制度の運営 三 手形交換に関する資料の収集および配布 四 その他前条の目的を達成するために必要な事業 (参加銀行) 第3条 交換所の事業に参加する者(以下「参加銀行」という。)は、次の各号に掲げる者とする。 一 第5条に規定する社員銀行 二 第6条に規定する準社員銀行 三 第 10 条に規定する客員 四 第 11 条に規定する代理交換委託金融機関 (参加銀行の協力) 第4条 参加銀行は、この規則および規則にもとづく交換所の決定事項を遵守し、相互に誠意と 信頼をもってこの事業の遂行に協力するものとする。 第2章 参 加 銀 行 第1節 参加および脱退 (社員銀行としての参加等) 第5条 協会の正会員(以下「正会員」という。)のうち交換所の事業に参加しようとする者(同 時に正会員になろうとする者を含む。)は、参加の申込書を提出して協会の事務委員会(以下 「事務委員会」という。)の承認を得なければならない。 2 前項の承認を得た者は、第 16 条の加入金を完納した日からこの事業に参加することができる。 3 この事業に参加する正会員を「社員銀行」という。 4 社員銀行は、他の社員銀行または準社員銀行に代理交換を委託 (以下、この委託を受けた社員 銀行および準社員銀行を「受託銀行」という。) して交換所の事業に参加することができる。 5 前項により代理交換を委託して交換所の事業に参加する社員銀行(以下「委託社員銀行」と いう。)の参加手続等は東

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