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运航基准ワード59KB田
運 航 基 準
酒 田 市 定 期 航 路 事 業 所
目 次
目 的
運 航 の 中 止
船 舶 の 航 行
第 1 章 目 的
〈目 的〉
この基準は、酒田市定期航路事業安全管理規程に基づき、酒田市定期航路事業(酒田~飛島航路)及び不定期航路事業の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。
第 2 章 運 航 の 中 止
〈発航の中止〉
船長は、定期航路事業において発航地港内の気象?海象が次に揚げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速 13m/s以上 波高 1.0m以上 視程 500m以下
(2)船長は、不定期航路事業において、発航地港内の気象?海象が次に揚げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速 8m/s以上 波高 1.0m以上 視程 500m以下
船長は、定期航路事業において、発航前に航行中に遭遇する気象?海象(視程を除く)が次に揚げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速 15m/s以上 波高 3.0m以上
(2)船長は、不定期航路事業において、発航前に航行中に遭遇する気象?海象(視程を除く)が次に揚げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速 10m/s以上 波高 1.5m以上
3.船長は、前2項の規程に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。
〈基準航行の中止等〉
船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により、乗客の船内における歩行が著しく困難となる恐れがあり、又は搭載貨物、転倒等の事故が発生するおそれがあると認めるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更その他適切な措置をとらなければならない。
2. 前項に揚げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様及び船体動揺は、次に揚げるとおりである。
(1)定期航路事業における海上模様及び船体動揺
風 速 波 浪
13m/s以上(船首尾方向の風を除く) 波 高 2 m 以 上
(2)不定期航路事業における海上模様及び船体動揺
風 速 波 浪
10m/s以上(船首尾方向の風を除く) 波 高 1.5 m 以 上
船長は、航行中、周囲の気象?海象(視程を除く)が次に揚げる条件の一に達するおそれがあると認められるときは、目的港への航行の継続を中止し、反転、避泊又は臨時寄港の措置をとらなければならない。ただし、基準経路の変更により目的港への安全な航行の継続が可能と判断されるときは、この限りではない。
(1)定期航路事業における周囲の気象?海象(視程を除く)
風速 15m/s以上 波高 3.0m以上
(2)不定期航路事業における周囲の気象?海象(視程を除く)
風速 10m/s以上 波高 1.5m以上
船長は、航行中、周囲の視程が次に揚げる条件に達したと認めるときは、基準航行を中止し当直体制の強化及びレーダの有効利用を図るとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準経路変更の措置をとらなければならない。
(1)定期航路事業における周囲の視程
視程 800m以下
(2)不定期航路事業における周囲の視程
視程 500m以下
〈入港の中止〉
船長は、入港予定港内の気象?海象が次の揚げる条件の一に達していると認めるときは入港を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。
ただし、第5条に定める狭視界入港部署配置とし、かつ、港内における基準速力を減じて航行する場合は、視程500mまで入港できるものとする。
(1)定期航路事業における入港予定港内の気象?海象
風速 13m/s以上 波高 1.0m以上 視程 500m以下
(2)不定期航路事業における入港予定港内の気象?海象
風速 10m/s以上 波高 1.0m以上 視程 500m以下
第 3 章 船 舶 の 航 行
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