医疗过误诉讼-东京大学.pptVIP

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  • 2018-05-10 发布于天津
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医疗过误诉讼-东京大学

医事法 東京大学法学部 22番教室             nhiguchi@j.u-tokyo.ac.jp 樋口範雄?児玉安司 第8回2008年11月19日(水)15:00ー16:40 第8章医師法21条―医療事故と警察届出?刑事司法 1 医師法21条は何のための規定か。 2 医療事故に対する刑事司法の役割は何か。 参照→http://ocw.u-tokyo.ac.jp/ 先回の補足 医療従事者間の業務分担 ① 医師 対 看護師 ② 助産師 対 看護師  ただし、内診問題はこの構図とはいえない ③ 医師 対 救急救命士   5 医療事故と法 A 10年前まで  限られた刑事司法の介入    医師法21条も医療事故とは無関係  行政処分は刑事処分の後追い  民事訴訟(医療過誤訴訟)も小さな役割 B 最近の傾向  刑事事件の増加 行政処分も独立  民事訴訟は倍増 ◎要するに制裁型の対処の増加  医療安全 真相究明(真実の発見?死因究明) 再発防止 中に、制裁的要素が入ると??? ①制裁をおそれて真実を隠す?黙る ②個人に焦点を当てる制裁では真実が隠れる ③制裁をおそれてリスクの多い医療を避ける しかし、本当に制裁ゼロでもいいかというディレンマ 勧善懲悪になっていない現実 したがって、工夫が必要 ところが、現今の風潮は遠山の金さん 勧善懲悪で物事が解決するという単純な見方   

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