西予産材木造住宅建设促进事业费补助金交付要纲案-大洲.DOC

西予産材木造住宅建设促进事业费补助金交付要纲案-大洲.DOC

西予産材木造住宅建设促进事业费补助金交付要纲案-大洲

大洲市づくり木造住宅建築促進事業費補助金交付要綱  (目的)  この要綱は、大洲市森林づくり木造住宅建築促進事業実施要領により、事業主体が行う大洲市森林づくり木造住宅建築促進事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で大洲市森林づくり木造住宅建築促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。  (補助対象住宅) 第2条 この要綱において補助金の交付の対象住宅は、大洲喜多地産地消の家づくり協議会(以下「協議会」という。)の登録工務店等が、在来工法により、市内で生産された木材又は製材品(以下「市産材」という。)を使用して建築する木造住宅とする。  (事業主体) 第3条 この要綱において事業主体は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 自ら居住するために市内に対象住宅を新築する者 (2) その他市長が特別に必要であると認めた者  (補助金額) 第4条 補助金の額は、主要部材使用された市産材の材積(立方メートル単位)に    10,000円(以下「補助単価」という。)を乗じた金額(千円単位とし、千円未満は切り捨てる。)とする。ただし、300,000円を上限とする。   2 公社分譲地を新たに購入し、対象住宅を新築する場合にあっては、補助単価を15,000円とし、500,000円を上限とする。  (補助金の交付申請)  事

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