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建筑物解体工事共通仕様书(平成18年版)-国土交通省
建築物解体工事共通仕様書(平成18年版)
1 章 一般共通事項
1 節 一般事項
1.1.1
適用範囲
(a) 建築物解体工事共通仕様書(以下「解体共通仕様書」という。)は、建築物等を解体
する工事に適用する。
(b) 解体共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、請負者の責任にお
いて履行するものとする。
(c) 解体共通仕様書の2章以降の各章は、1章と併せて適用する。
(d) 解体共通仕様書の2章以降の各章において、一般事項が1節に規定されている場合
は、2節以降の規定と併せて適用する。
(e) すべての設計図書は、相互に補完するものとする。ただし、設計図書間に相違があ
る場合の優先順位は、次の(1)から(5)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、
1.1.8[疑義に対する協議等]による。
(1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの)
(2) 現場説明書
(3) 特記仕様書
(4) 図面
(5) 解体共通仕様書
1.1.2
用語の定義
解体共通仕様書において用いる用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「監督職員」とは、契約書に規定する監督職員、監督員又は監督官をいう。
(2)「請負者等」とは、当該工事請負契約の請負者又は契約書の規定により定められた
現場代理人をいう。
(3) 「監督職員の承諾」とは、請負者等が監督職員に対し書面で申し出た事項につい
て、監督職員が書面をもって了解することをいう。
(4)「監督職員の指示」とは、監督職員が請負者等に対し工事の施工上必要な事項を書
面によって示すことをいう。
(5)「監督職員と協議」とは、協議事項について、監督職員と請負者等とが結論を得る
ために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(6) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で請負者等が確認した施工状況等につい
て、請負者等より提出された資料に基づき、監督職員が設計図書との適否を判断す
ることをいう。
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(7)「監督職員の立会い」とは、工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整
を行うため、監督職員がその場に臨むことをいう。
(8)「特記」とは、1.1.1(e)の(1)から(4)に指定された事項をいう。
(9)「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は捺印された文書をいう。
(10)「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、工事安全衛生計画書、工事写
真、その他これらに類する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。
(11)「工事検査」とは、契約書に規定する工事の完成の確認をするために発注者又は
検査職員が行う検査をいう。
(12)「技術検査」とは、工事の施工体制、施工状況について、発注者が定めた者が行
う技術的な検査をいう。
(13) 本章において定義されていない用語については、3章[解体施工]以降の各章に
よる。
1.1.3
官公署その他への届出手続等
(a) 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手
続等を遅滞なく行う。
(b) (a)に規定する届出手続等を行うに当たっては、届出内容について、あらかじめ監督
職員に報告する。
(c) 関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資
機材及び労務等を提供する。
1.1.4
工事実績情報の登録
工事実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監
督職員の確認を受けたのちに、次に示す期間内に登録の手続きを行うとともに、登録さ
れることを証明する資料を、監督職員に提出する。ただし、期間には、土曜日、日曜日、
国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)等は含まない。
(1) 工事受注時 契約締結後10日以内
(2) 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内
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