汤沢市危険老朽空家解体撤去资金助成事业実施要纲平成25年3月21日.PDFVIP

汤沢市危険老朽空家解体撤去资金助成事业実施要纲平成25年3月21日.PDF

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汤沢市危険老朽空家解体撤去资金助成事业実施要纲平成25年3月21日

湯沢市危険老朽空家解体撤去資金助成事業実施要綱 平成25年3月21日 告示第17号 (趣旨) 第1条 この告示は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平 成17年湯沢市規則第50号)に定めるもののほか、危険老朽空家解体撤去資金助成 金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 (交付の目的) 第2条 この助成金は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第第 127号。以下「法」という。)に規定する特定空家等に該当する空家等で、一定 の基準以上の危険度を有するものの解体撤去を促進することにより、市民が安全 で安心して暮らせる良好な生活環境を確保することを目的とする。 (定義) 第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 定めるところによる。 ⑴ 危険老朽空家 次のいずれにも該当する建築物及び当該建築物と一体になっ てその効用を果たしている付属建築物 ア 法第2条第2号に規定する「特定空家等」に該当する空家等であること。 イ 別表に掲げる住宅の不良度の測定基準による評点の合計が100点以上であ ること。 ⑵ 所有者 登記簿に記録されている所有者又は当該所有者の相続人。ただし、 危険老朽空家が未登記である場合は、固定資産課税台帳に記録されている所有 者又は当該所有者の相続人 (助成対象空家) 第4条 危険老朽空家解体撤去資金助成事業(以下「解体助成事業」という。)の 対象となる危険老朽空家(以下「助成対象空家」という。)は、次の各号のいず れにも該当するものとする。 ⑴ 市内に存する危険老朽空家であること。 ⑵ 法第14条の規定による助言、指導又は勧告を受けていること。 ⑶ 現に使用しておらず、空家となってから1年以上経過していること。 (助成対象者) 第5条 解体助成事業の対象となる者は、危険老朽空家の所有者(共有の場合は、 その代表者)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。この場合において、 当該危険老朽空家が共有である場合は、解体助成事業の実施について他の共有者 全員の同意があることを原則とする。 ⑴ 市税及び市諸収入金を滞納していない者 ⑵ 過去にこの制度による助成を受けていない者 ⑶ 法人でない者 (助成対象工事) 第6条 解体助成事業の対象となる工事は、次のいずれにも該当するものとする。 ⑴ 湯沢市小規模修繕等契約希望者登録要領(平成17年湯沢市告示第97号)第6 条第1項の規定による小規模修繕等契約登録名簿に登録された業者又は湯沢市 建設工事等入札参加者資格審査要綱(平成18年湯沢市告示第85号)第5条第1 項の規定による建設工事等入札参加有資格者名簿(市内業者)に登録された業 者と契約を締結し施工する工事であること。 ⑵ 危険老朽空家の全てを解体及び撤去する工事であること。 ⑶ 公共事業による移転、建替えその他の補償等の対象となる工事でないこと。 (助成金の額) 第7条 助成金の額は、危険老朽空家の解体及び撤去に要する費用(家財道具、機 械・車両等の移転又は処分費用等を除く。)の総額に2分の1を乗じて得た額以 内とし、50万円を上限に予算の範囲内で交付する。ただし、当該助成金の額に 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 (交付申請) 第8条 解体助成事業を利用しようとする者(以下「助成申請者」という。)は、 危険老朽空家解体撤去資金助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を 添えて、市長に申請しなければならない。 ⑴ 事業計画書(様式第2号) ⑵ 助成対象空家の解体撤去工事費用見積書 ⑶ 助成対象空家の登記事項証明書(未登記の場合は、資産証明書) ⑷ 跡地管理人指定届(様式第3号) ⑸ 市税完納証明書 ⑹ 代理人が申請する場合は、代理人

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