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地域创业助成金

地域創業助成金 地域創業助成金(以下「助成金」といいます。)は、地域貢献事業(※1)を行う法人 を設立又は個人事業を開業し、65歳未満の非自発的離職者(※2)を1人以上含む2人 以上の常用労働者を雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支 援する助成金です。 このご案内は、平成 19 年 10 月 1 日以降に事業計画の認定申請を行う事業主の方に向けたもの です。 支給対象となる事業主 受給できるのは、次の(1)から(12)のいずれにも該当する事業主です。 (1)雇用保険の適用事業の事業主であること。 (2)法人の設立又は個人事業の開業(以下「法人等の設立」といいます。)後6ヶ月以内に地域貢 献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること。(注1) (3)認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業を主たる事業として行う法人等を新たに設立する事 業主であること。(注2) (4)事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営す るものであること。 (5)次の①から④の条件を満たす労働者(以下「創業支援対象労働者」といいます。)を2人以上 (ただし、非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合は、1人以上)雇用している事業主で あること。 ① 雇用保険の一般被保険者(雇用保険の被保険者のうち高年齢継続被保険者、短期雇用特例 被保険者及び日雇労働被保険者を除く。) ② 雇入れ日現在で65歳未満の者 ③ 法人等の設立の日から平成20年3月31日までに雇い入れられた者 ④ 雇入れから3ヶ月以上経過した者 (6)創業支援対象労働者のうち、1人以上が非自発的離職者であること。ただし、非自発的離職者 自らが法人等の設立を行う場合は、この限りでない。 (7)資本、資金、人事、取引等の状況からみて、親会社、子会社又は関連会社とほぼ同等の関係に ある事業主が行う事業と、事業内容に関し同一性が認められる事業を行っていないこと。 (注)既存の会社が、行っていない事業分野について、新たな会社を設立する場合には、支給対象と なります。 (8)法人等の代表者が、事業内容に同一性が認められる他の個人事業主若しくは法人の代表者でな いこと、又はこれらであった者でないこと。 - 1 - (9)法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員(その数が3人以上であるものに限る。) の過半数が、事業内容に同一性が認められる事業を行う他の事業主の役員である者、又は役員で あった者でないこと。 (10)雇用調整方針を届け出た事業主又は雇用対策法に基づく再就職援助計画を提出し、その認定 を受けた事業主以外からの営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人等の事 業主でないこと。 (11)法人等の設立の日から、助成金の支給が決定される日までの間に当該法人等が雇用する雇用 保険の被保険者(雇用保険の被保険者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除 く。)を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。 (12)助成金の支給決定等に必要な労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名 簿等)を備えている事業主であること。 支給金額 1 新規創業支援金 法人等の設立の日から 6 ヶ月以内に要し、かつ 6 ヶ月以内に支払った次のイからハに該当す る対象経費(人件費を除きます。)の合計額に 3分の 1(*1)を乗じた額(以下「基準額」と いいます。)が支給されます。ただし、雇用調整方針(*2)の対象者、雇用対策法の再就職援 助計画又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の求職活動支援書等の対象者(以下 「雇用調 整方針対象者等」といいます。)の雇入れ状況、及び非自発的離職者の雇入れ状況のそれぞれに 応じて上限額は下表のとおりとなります。 (*1)北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、鹿児島県及び沖縄県に主たる事業所を 設置している事業主については 2分の 1 (*2)不良債権処理の加速に伴い雇用調整を行わざるを得なくなった事業主が、雇用調整の 見通しと、その対象者について、公共職業安定所に届け出たもの イ 法人設立又

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