东久留米公共基准点管理保全要纲PDF1710KB-东久留米役所.PDFVIP

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东久留米公共基准点管理保全要纲PDF1710KB-东久留米役所

東久留米市公共基準点管理保全要綱 第1章 総則 (目的) 第1 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき東久留米市(以 下「市」という。)が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取 扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的 とする。 (定義) 第2 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものをいう。 (1)公共基準点 国土交通大臣の承認を受けた東久留米市公共測量作業規程で定め る2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む)であって、かつ永久標識 を設置したものをいう。 (2)基準点管理者 公共基準点の管理する者をいい、ここでは市をいう。 (3) 工事施工者 工事等を施工しようとする企業者又は工事請負者をいう。 (4) 土地所有者等 土地又は建物の所有者、管理者及び公物管理者をいう。 2 この要綱において公共基準点の管理保全とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 現況調査 公共基準点に関する異常の有無等、現況に関して情報を収集しその 管理を行うこと。 (2)保存復旧 公共基準点が正常な状態で維持されるよう、所要の保全措置又は復 旧測量を行うこと。 (管理の主体) 第3 公共基準点の管理保全の主管課は、都市建設部管理課 (以下「管理課」という。) とする。 第2章 公共基準点の使用 (公共基準点の使用手続き) 第4 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号) により東久留米市長 (以下「市長」という。)へ申請し、公共基準点使用承認書 (様式 第2号)の使用承認を受けるものとする。また、使用後には公共基準点使用報告書 (様 式第3号)により使用結果を報告するものとする。 2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携帯し、東久留米市職員又 は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。 3 市は、特に重要と思われる公共基準点と判断した場合、利用者に基準点現況調査票 (様 式第4号)を提出させることができる。 第3章 保存復旧 (工事施行の届出) 第5 工事施工者が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を 施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書 (様式第5号)を市長 (市が原因者となる場合の工事にあたっては管理課長)に提出し、市長の指示に基づく 公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤 去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届書の 提出を省略することができる。 2 第5の1の効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとす る。 (1)掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等 (2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のう ち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為 (3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等 3 市は、第5の1の届出を受けた場合において、公共基準点の機能保全のため、着工前、 しゅん工後の比較観測(以下「確認測量」という。)等の必要な措置を講ずるよう指示 することができる。 4 第5の1の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 (1)位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの) (2) 引照点図、又は着工前の確認測量成果 (3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの) 5 公共基準点付近での工事がしゅん工したときは、工事施工者は、速やかに公共基準点 付近での工事しゅん工報告書 (様式第6号)を市長(市が原因となる工事にあっては管 理課長)に提出し、検査を受けなければならない。 6 第5の5の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 (1) しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの) (2)公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比で きる引照点図又は確認測量成果)

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