交通安全対策基本法.DOCVIP

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交通安全対策基本法

交通安全対策基本法 【目次】 第1章 総 則 (第1条~第13条) 第2章 交通安全対策会議等 (第14条~第21条) 第3章 交通安全計画 (第22条~第28条) 第4章 交通の安全に関する基本的施策 (第29条~第38条) 第5章 雑 則 (第39条) 昭和45?6?1?法律110号   改正昭和58     法律 80号   改正平成11?7?16?法律102号-- 改正平成11?12?22?法律160号-- 第1章 総 則 (目的) 第1条 この法律は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1.道路 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。 2.車両 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両及び鉄道又は軌道による交通の用に供する車両をいう。 3.船舶 水上又は水中の航行の用に供する船舟類をいう。 4.航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。 5.陸上交通 道路又は一般交通の用に供する鉄道若しくは軌道による交通をいう。 6.海上交通 船舶による交通をいう。 7.航空交通 航空機による交通をいう。 8.船員 船舶に乗り組んでその運航に従事する者をいい、水先法(昭和24年法律第121号)第1条の2第2項に規定する水先人を含むものとする。 9.航空機乗組員 航空法第69条に規定する航空機乗組員をいう。 10.指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。 イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関 ロ 内閣府設置法第37条及び第54条並びに国家行政組織法第8条に規定する機関 ハ 内閣府設置法第39条及び第55条並びに国家行政組織法第8条の2に規定する機関 ニ 内閣府設置法第40条及び第56条並びに国家行政組織法第8条の3に規定する機関 11.指定地方行政機関 指定行政機関の地方支部部局(内閣府設置法第43条及び第57条並びに国家行政組織法第9条に規定する地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。 《改正》平11法160 (国の責務) 第3条 国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第4条 地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、その区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (道路等の放置者等の責務) 第5条 道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、交通の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。 (車両等の製造事業者の責務) 第6条 車両、船舶又は航空機(以下「車両等」という。)の製造の事業を営む者は、その製造する車両等の構造、設備及び装置の安全性の向上に努めなければならない。 (車両等の使用者の責務) 第7条 車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、その使用する車両等の安全な運転又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。 (車両の運転者等の責務) 第8条 事両を運転する者(以下「車両の運転者」という。)は、法令の定めるところにより仕業点検等を行なうとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両の安全な運転に努めなければならない。 2 船員は、法令の定めるところにより発航前の検査、異常な気象、海象等の通報、航路標識の事故の通報、遭難船舶の救助等を行なうとともに、船舶の安全な運航に努めなければならない。 3 航空機乗組員は、法令の定めるところにより出発前の確認、航空保安施設の機能の障害の報告等を行なうとともに、航空機の安全な運航に努めなければならない。 (歩行者の責務) 第9条 歩行者は、道路

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