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賃貸借契約書-iwasaki
賃貸借契約書
賃貸人株式会社〇〇商事(以下「甲」という)と賃借人〇〇運送株式会社(以下「乙」という)とは、次の通り賃貸借契約を締結した。
(契約の締結)
第1条 甲は、その所有する末尾記載の土地(以下「本件土地」という)に末尾記載の建物(以下「本件建物」という)を新築のうえ、乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
(使用目的、その他)
第2条 乙は、本件建物を倉庫兼事務所としてのみ使用するものとする。
2 乙は、本件建物の敷地である本件土地の空地部分を本件建物の賃貸借契約が存続する限り、駐車場、物品置場として使用することができる。
(賃料)
第3条 賃料は、月額〇〇〇〇円也(消費税別)とし、乙は、毎月末迄に翌月分を甲の指定する銀行口座に振込む方法で支払うものとする。
なお、送金手数料は乙の負担とする。
(賃料の改定)
第4条 経済情勢の変動、公租公課の増減その他の事由により、前条に定める賃料が不相応となったときは、3年間経過するごとに甲乙協議のうえこれを変更することができる。
(賃貸借期間及び更新)
第5条 本契約の賃貸借期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日より10年間とし、期限満了の6ヶ月前までに双方いずれかから相手側に対し本契約を更新しない旨の申出のないときは、本契約は同一条件をもって更に3年間更新されるものとし、その後も同様とする。
2 本件建物の建築が遅延した結果、賃貸借開始期日が平成〇〇年〇〇月〇〇日より遅延しても3ヶ月間に限り理由のいかんを問わず、乙は異議を述べないものとする。
この場合は、本件建物が竣工完成し、引渡された日をもって賃貸借開始日とし、その日から10年間とする。
3 本賃貸借契約締結の趣旨に鑑み、甲乙双方とも本日以降、期間途中の解約はできないものとする。
4 本件建物が第1項記載の賃貸借開始年月日の3ヶ月後までに竣工完成せず、乙が賃借を開始できない場合には、乙は無償で本契約を解除することができる。
(保証金)
第6条 乙は、この契約及びこの契約に基づく事実関係から生ずる乙の債務の履行を担保するため、保証金として金〇〇〇〇円也を本契約締結と同時に甲に預託するものとする。
なお、保証金は無利息とする。
2 この契約の期間中、乙は保証金をもって賃料その他この契約に基づく乙の債務の弁済に充当することを主張することはできない。
3 甲は、乙が甲に対する債務の履行を怠った場合には、保証金をもって何時にても一部又は全部をその弁済に充当することができる。
この場合、乙はその旨の通知を受けてから5日以内にその不足分を補てんしなければならない。
4 甲は、この契約の解除又は終了により、乙が本件建物についてこの契約に定める明渡その他の義務を完全に履行した場合には、遅滞なく保証金を返還するものとする。
(諸費用の負担)
第7条 本件建物に関する次の費用は、乙の負担とする。
① 水道?電気?ガス(含冷暖房)の使用料金
② 本件建物の防塵処理費、清掃費
③ 本件建物に関し、乙に賦課された公租公課及び乙が施工した内装部分に賦課された公租公課
④ その他本件建物に法令等により、乙に課せられた諸費用
(遅延損害金)
第8条 乙は、第3条及び第7条に定める賃料又は諸費用の支払を怠った場合、延滞した賃料又は諸費用の額に対し、各支払期日から支払済みに至るまで、日歩8銭の割合による遅延損害金を甲に支払わなければならない。
(公租公課、火災保険等)
第9条 本件建物の公租公課、火災保険料及び建物の修繕については甲の負担とし、本件建物に収容する乙所有の機械類、什器備品及び格納品に対する火災保険料は、乙の負担とする。
(使用上の制限その他)
第10条 乙は、次の各項に定める行為をしてはならない。
① 本件建物の賃借権を全部又は一部を第三者へ譲渡すること
② 本件建物につき、造作、模様替え、内装工事
なお、甲の文書による事前の承諾を受けたときは、この限りでない。
(使用上の注意義務及び管理責任)
第11条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって本件建物を管理使用するものとする。
(損害賠償)
第12条 本件建物に対する天災地変その他不可抗力による損害は、甲の負担とするが、乙及びその従業員、委託業者、顧客等の故意又は過失によりその全部又は一部を滅失毀損その他甲に損害を及ぼした時は、乙は、甲に対してその責を負うものとする。
(契約の消滅)
第13条 天災、火災その他非常災害等の事故により本件建物の全部又は一部が滅失し、本契約の目的を達し得ないときは、本契約は消滅するものとする。
(契約の解除)
第14条 乙が次の各号の一つに該当するときは、甲
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