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小野株式社消防计画
小野株式会社消防計画(共同防火管理中規模用作成例)
平成 年 月 日作成
第1 目的及びその適用範囲等
1 目的
この計画は、消防法第8条第1項及び第8条の2第1項に基づき、小野株式会社の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。
2 適用範囲
(1) 当ビルの協議事項とこの消防計画に定めた事項については、次の者に適用する。
ア 小野株式会社に勤務し、出入りするすべての者
イ その他
防火管理業務の一部を受託している者(該当する場合は記入)
(2) その他
3 防火監理業務の一部委託について〔 該当 ? 非該当 〕
(1) 委託者からの指揮命令
委託を受けて防火管理業務に従事する者は、この計画に定めるところにより、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長等の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。
(2) 受託者への報告
受託者は、受託した防火管理業務について、定期に防火管理者に報告する。
(3) 防火管理業務の委託状況
別表9「防火管理業務の一部委託状況表」のとおり。
第2 管理権原者及び防火管理者の責務と権限
1 管理権原者
(1) 管理権原者は、小野株式会社の防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。ただし、階段、通路等の共用部分等の管理は、協議事項において定められた管理権原者が責任を持つものとする。
(2) 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。
(3) 管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成(変更)する場合、必要
な指示を与えなければならない。
(4) 防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。
(5) 管理権原者は、協議会構成員として、ビル全体の安全性を高めるように努めるとともに定期に開催される小野株式会社共同防火管理協議会に参加する。
2 防火管理者
防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持っ
て、次の業務を行う。
(1) 消防計画の作成(変更)
(2) 消火、通報、避難誘導などの訓練の実施
(3) 火災予防上の自主検査の実施と監督
次の事項を実施し、不備欠陥箇所がある場合は改修促進を図る。
ア 建物 基礎部、外壁、内装、天井、屋外階段
イ 防火設備 防火戸、防火シャッター、防煙たれ壁
ウ 避難施設 階段、避難口
エ 電気設備 変電室、分電盤、ネオン管灯設備
オ 危険物施設 危険物一般取扱所、地下タンク貯蔵所、少量危険物貯蔵取扱所
カ 火気を使用する設備器具(以下「火気設備器具」という。)
給湯設備、ガス設備、ボイラー
キ 消防用設備等 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、火災通報装置、放送設備、誘導灯、避難器具
(4) 消防用設備等の法定点検?整備及び立会い
(5) 改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立
(6) 火気の使用、取扱いの指導、監督
(7) 収容人員の適正管理
(8) 全従業員に対する防災教育の実施
(9) 防火管理業務従事者(火元責任者等)に対する指導、監督
(10) 管理権原者への提案や報告
(11) 放火防止対策の推進
(12) その他
(13)統括防火管理者への報告
ア 防火管理者を選任又は解任したとき
イ 消防計画を作成又は変更したとき
ウ 消防用設備等の法定点検を実施したとき
エ 用途及び設備を変更したとき
オ 内装改修などの工事を行うとき
カ 大量の可燃物の搬入?搬出又は危険物及び引火性物品を貯蔵し、又は取り扱うとき
キ 臨時に火気を使用するとき
ク 火気設備器具又は電気設備の新設、改善等を行うとき
ケ 消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき
コ 防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき、又は改修したとき
サ 防火管理業務の一部を委託するとき
シ 催物を開催するとき
ス 統括防火管理者に指示命令された事項
セ 消防計画に定めた訓練を実施するとき
ソ その他火災予防上必要な事項
第3 消防機関との連絡等
1 消防機関への報告、連絡する事項
種 別 届 出 等 の 時
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