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产业廃物処理业者
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産業廃棄物処理業者の
優良性の判断に係る評価制度の解説
平成17年4月1日
環境省大臣官房廃棄物?リサイクル対策部
産業廃棄物課
この解説は、平成17年4月1日に施行された「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」の基本的な考え方、仕組み、基準の詳細等について具体的に示し、本制度についての正確な理解を促進するとともに、評価基準への適合に向けて取り組む産業廃棄物処理業者、適合性の審査を行う都道府県又は保健所設置市(以下「都道府県等」という。)、評価制度を処理業者の選定作業に活用しようとする排出事業者等に情報を提供することを目的としています。
なお、解説の内容は、産業廃棄物処理業優良化推進委員会 評価基準検討ワーキング?グループ(主査:長沢伸也 早稲田大学大学院教授)において取りまとめられたものです。
目 次
第1章 評価制度の基本的な考え方 1
第2章 評価制度の仕組み 3
基本的な仕組み 3
評価の手順 4
評価の実施主体 7
評価基準の基本的な考え方 8
経過措置 10
評価基準項目 11
3.1 遵法性 11
3.2 情報公開 13
3.2.1 会社情報 14
3.2.2 許可の内容 16
3.2.3 施設及び処理の状況 19
(1) 事業の用に供する施設の概要 19
(2) 事業場の処理工程図 24
(3) 最終処分までの処理行程 26
(4) 処理の実績 28
(5) 処理施設の維持管理に関する記録 32
3.2.4 財務諸表 37
3.2.5 料金の提示方法 40
3.2.6 組織体制 42
(1) 社内組織 42
(2) 環境保全技術に関する資格取得状況 44
(3) 産業廃棄物関係講習会の受講状況 46
3.2.7 地域融和 48
3.3 環境保全への取組 50
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第1章 評価制度の基本的な考え方
平成16年1月28日の中央環境審議会の意見具申において、排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択することができるよう、国において処理業者の優良性の判断に係る評価基準(以下「評価基準」という。)を設定し、この評価基準に適合する処理業者に対しては優遇措置を講じることが提言されました。
【中央環境審議会の意見具申の概要】
? 排出事業者が自らの判断により優良な業者を選択できるよう、国において、①事業内容、処理施設の能力と処理実績、財務諸表、業務管理体制、従業員教育の取組等について処理業者において情報公開されていること、②行政処分を一定期間受けていないこと、③環境保全への積極的な取組を行っていること等優良性の判断に係る評価基準を設定すべき。
? この評価基準に適合する業者に対して許可手続きの簡素化などの優遇措置を講ずることにより、産業廃棄物処理業界の優良化に対するインセンティブを付えるべき。
? 国が定めた評価基準やその基準に基づく処理業者の情報などが、排出事業者による委託業者の選定、金融機関における処理業者への融資等といった市場におけるさまざまな民間活動の場面で積極的に活用されることを期待する。
環境省ではこの提言を受けて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)にこの評価基準を位置づけ、評価基準に適合した処理業者に対しては、都道府県知事又は保健所設置市長(以下「都道府県知事等」という。)の判断により、処理業の許可更新等の際に提出する申請書類の一部について省略させることができる仕組み(以下「評価制度」という。)を創設し、平成17年4月1日から施行しました。
この評価制度は、中央環境審議会から提言されているように評価基準を満たす処理業者に対し一定の優遇措置を講じることにより、優良化に対するインセンティブを与えるものですが、それにも増して、
一定のレベルを満たす処理業者を社会的に明らかにすること、
排出事業者が委託業者を選定する際の参考となる重要な情報となること、
優良化を目指す処理業者の取組に具体的な目標を与えること、
基本的な判断基準が各都道府県等でまちまちとなり、処理業者に混乱と過重な負担をもたらす事態を避けること、
といった意義を有しており、産業廃棄物処理業界の優良化に向けた第一歩として大きな役割を担っています。
なお、評価制度の実施に当たっては、特に以下の事項に十分留意し、その趣旨に沿った運用が図られる必要があります。
中央環境審議会の意見具申で述べられているとおり、今回の評価基準は、すべての処理業者が満たすべき義務的なものではなく、処理業者の取組に目標を与
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