协同组合定款-近畿锻工品事业协同组合.DOCVIP

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协同组合定款-近畿锻工品事业协同组合

近畿鍛工品事業協同組合定款第1章 総   則(目 的)第 1 条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共 同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地 位の向上を図ることを目的とする。(名 称)第 2 条 本組合は、近畿鍛工品事業協同組合(英文名 Kinki Forging Cooperative Association)と称する。(地 区)第 3 条 本組合の地区は、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、岡山県、 広島県及び愛媛県の区域とする。(事務所の所在地)第 4 条 本組合は、事務所を大阪市に置く。(公告方法)第 5 条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。(規 約)第 6 条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正 (条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。) に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総 会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法によ り通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。第2章 事   業(事 業)第 7 条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 共同生産、共同受注、共同加工、共同販売、共同購買、共同施設 (2) 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のため にするその借入れ (3) 組合員の経済的地位の向上のためにする団体協約の締結 (4) 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 (5) 組合員の福利厚生に関する事業 (6) 前各号の事業に附帯する事業第3章 組 合 員(組合員の資格)第 8 条 本組合は、第3条の地域にて鍛造業並びに商工業を営む者をもって組織 する。(加 入)第 9 条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入する ことができる。2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。(加入者の出資払込み)第10条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資 の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継する ことによる場合は、この限りでない。(相続加入)第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始 後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始の ときに組合員になったものとみなす。2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出 しなければならない。(自由脱退)第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにお いて脱退することができる。2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしな ければならない。(除  名)第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。 この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対 しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。 (1) 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員 (2) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員 (3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員 (4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員 (5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員(脱退者の持分の払戻し)第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財 産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出 資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除 名による場合は、その半額とする。(使用料又は手数料)第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することがで きる。2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定 める。(経費の賦課)第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべき ものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において 定める。(出資口数の減少)第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりに

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