2007破产法讲义ofcivilpro-关西大学.PPT

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2007破产法讲义ofcivilpro-关西大学

T. Kurita 2007年度 破産法講義 6 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産法講義 第6回 破産者の法律行為の効力 破産者の法律行為によらない権利の取得 善意者の保護 推定規定 破産者の処分権喪失 破産財団に属する財産の管理処分権は、破産管財人に属し(2条14項?78条1項)、破産者の処分行為は無権限者の処分と同じとなる。 これを前提にして、47条から51条の規定が置かれている。 破産者の法律行為(47条) 破産手続開始後に破産者がした法律行為(および準法律行為)による権利の取得?義務の消滅を、相手方は、破産手続との関係において主張できない。 しかし、破産管財人が「その売却は破産財団に有利である」と判断して効力を認めることはできる。 破産者の行為については、即時取得に関する一般規定(民法192条、手形法17条)の適用はない(通説)。破産財団の維持のためである。 破産者の法律行為(設例) 法律行為によらない権利取得(48条) 破産手続開始後は、財団財産は破産管財人が管理するのであるから、管財人の行為によることなく財産が破産財団から流出することは、その流出が破産者の法律行為(および準法律行為)によるものでないとしても、許容するわけにはいかない。 48条が適用される事例(1)強制執行 48条が適用される事例(2)輸送 48条が適用される事例(3)債権譲渡の承諾 A(債権者)がB(債務者)に対する債権をCに譲渡 Aの破産 債権譲渡についてBの確定日付ある承諾(民467条2項) 譲受人は債権譲渡の対抗要件の取得を破産手続との関係において主張できないので、債権譲渡そのものも破産管財人に対抗できない。 48条の例外  一般論 次のような説明がなされている。 破産者と全く無関係に法律の規定によって当然発生する権利ないし法律関係には適用されない。 この規定は、破産者が財団財産に関して管理処分権を有しないことに関連して定められたものであるから、相手方が何人であるかにかかわらない権利取得には適用がない。 48条の例外   具体例 取得時効?消滅時効  管財人は、時効中断措置をとるべきである。但し、悪意の占有者について破産手続開始後の時効完成により権利取得を認めることには、批判がある。 破産者以外の者との取引による即時取得(民法192条) 附合?混和?加工  これまで破産財団に属していた財産が独立の権利客体でなくなり、代わって償金請求権(民248条)が破産財団に帰属する。 練習問題 善意者の保護(49条-51条) 次の場合には、破産手続開始の事実を知らなかった者は保護される。 不動産?船舶に関し、登記又は不動産登記法105条1号の仮登記を得た者(49条1項ただし書き)など。 破産者への弁済者(50条) 登記と破産(49条) 財団財産に関し破産手続開始後になされた登記の効力を主張できない(47条?48条?1条14項)。 しかし、物権変動が破産手続開始前に有効に生じているにもかかわらず、その登記を手続開始後に得たという理由だけで、物権変動を主張できないとするのは、相手方に酷である。 そこで、49条1項所定の登記又は仮登記を破産手続開始後に善意で得た場合には、登記の取得は有効であるとされた(49条)。 破産者への弁済(50条) 債務者が自己の債権者に破産手続開始のあったことを知らないで弁済したときは、その弁済の効力は破産手続との関係でも主張できる。無過失は要求されない。 類似規定  民法478条(破産法50条1項に対応)?479条(2項に対応)。478条の善意弁済については、無過失が要求されている。 50条の根拠 債務者は自己の債権者の財産状態に注意することなく弁済するのが通常である。 債権者の財産状態が悪化した場合には、倒産防止の点から、その窮状を救うために債務者が進んで弁済をすることが望ましい。 通常は、第1の点のみが挙げられている 練習問題 推定規定(51条) 設例 推定規定の適用 弁済時期についての推定  47条2項により破産手続開始後に弁済(破産者による弁済受領)がなされたものと推定される。もしこの推定と異なる証明がなされなければ51条の適用が問題となる。 善意?悪意の推定  51条前段によりBはAの破産を知らずに弁済をなしたと推定される。この推定と異なる証明がなされなければ、50条1項によりBの弁済は破産手続との関係においても効力を主張できる。 練習問題 相手方の意思表示の瑕疵 破産者が破産手続開始前になした法律行為について、相手方に意思表示の瑕疵があり、破産者に対して無効あるいは取消しを主張することができる場合に、破産手続との関係においてもそれを主張することができるかが問題になる。 取消権あるいは無効を定めた規定の趣旨にしたが

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