短期滞在ビザ申请书类数回.pdfVIP

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平 成 21年 4月 中国国籍者が数次有効の日本入国査証を申請する手続きの概要 中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方々が、以下の条件に該当する場合に短 期滞在数次査証(90日以内の滞在)を申請する際の手続きの概要は次のとおりです。 なお、短期滞在査証では、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を 受ける活動を行うことは認められません。 ●「商用目的」(以下の1.及び2.の条件を満たす方) 1.旅券(旧旅券も可)により、我が国への出入国歴を1回以上確認でき、本邦在留中、 出入国管理及び難民認定法をはじめとする全ての我が国法令の違反がなかった方 2.以下のいずれかの条件を満たす企業で課長相当(処長又は経理)以上の地位にある 方又は1年以上在職している常勤者の方(IT技術者含む) (1) 国営大中型重点企業 (2) 中国において工商登記及び税務登記を共に行っている企業で、かつ、中国又はその 他の国・地域の株式市場に上場している企業 (3) 本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち、 在中国各公館が所在する各都市に所在する在中国日系企業商工会議所(各都市の日本 商工クラブ等を含む)の会員たる企業 (4) 本邦の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等 (5) 本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業 (注)IT技術者とは、電子計算機を利用して情報の処理を効率化する技術を有する方で、電子計算機や インターネットを支える機器類やソフトウエアの技術、システムの開発、保守、運用などの情報処 理の専門家等のことです。 ● 「文化人」 次の1.~4.のいずれかに該当する方(日本渡航歴は問いません。) 1.科学院院士、工程院院士、国際的に著名又は相当程度の業績が認められる映画監督、 作曲家、作詞家、画家等の芸術家 2.相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手 3.全人代・地方全人代委員、同委員経験者、全国・地方政治協商会議委員、同委員経験 者、中央政府・地方政府の処長職以上の方 4.大学の学長、副学長、教授、副教授及び講師(常勤の方に限る) 5.国・公立の研究所及び国・公立の美術館・博物館・図書館の処長職以上の方 1.「文化人招へい」の場合、招へい人及び身元保証人の方は、査証申請に先立ち、4ペ ージ目の「日本側で準備する書類」を準備して下さい。(商用目的の場合、原則として 日本側で準備する書類はありませんが、申請内容に応じて文化人招へいと同様の書類を 提出して頂く場合があります。事前に中国国内の日本大使館/総領事館にお問い合わせ 下さい。) 2.上記書類の準備が整いましたら、その書類とコピー1部を中国国内の査証申請人に送 付して下さい。(外務省や日本大使館/総領事館には送付しないで下さい)なお、審査 時のお問い合わせ等に備えて、別途書類のコピーを取っておくことをおすすめします。 (注) 中国での国内手続きに長期間を要する場合がありますので、書類の作成、送付は できるだけ早めに行って下さい。 3.中国国内の査証申請人の方は、上記書類とは別に旅券、写真、数次査証を必要とする 理由書、その他必要書類を中国国内で準備する必要があります。事前に中国国内の日本 大使館/総領事館にお問い合わせ下さい。 4.上記のすべての書類が揃いましたら、申請人の方は、居住地を管轄する日本大使館/ 総領事館において査証申請を行って下さい。(日本国内での申請

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