- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
上田优良建筑物等整备事业采择要领
上田市優良建築物等整備事業採択要領
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この採択要領は、補助金等交付規則(平成18年3月6日規則第46号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づく交付の決定に関して、上田市市街地再開発事業等補助金交付要綱(平成18年3月6日告示第78号)の対象事業のうち、優良建築物等整備事業の採択について、必要な項目を定めるものとする。
2 建築物及び敷地(以下、「建築物等」という。)の整備は、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住街発第63号)及び長野県の市街地再開発事業補助金交付要綱(平成25年3月28日都第506号)その他関係法令に定めるもののほか、この採択要領に定めるところに従い、行われなければならない。
(施行区域)
第2条 優良建築物等整備事業の施行区域は次のすべてに該当する区域とする。
⑴ 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年6月3日法律第92号)第9条に基づく上田市中心市街地活性化基本計画(平成27年3月27日内閣総理大臣認定)において定めた中心市街地の区域
⑵ 都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第9条第9項に規定する商業地域
(補助金及び補助対象項目)
第3条 補助金は、予算の範囲内で次の各号に掲げる補助対象項目について、補助するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた項目については、補助対象項目に含めることができる。
⑴ 調査設計計画のうち、事業計画作成費、地盤調査費及び建築設計費
⑵ 土地整備のうち、建築物除去等費
⑶ 共同施設整備のうち、空地等整備費(ただし、駐車施設整備費は平面のみ対象)
(地域への貢献等)
第4条 施行者は、事業実施にあたり、市内業者の請負、市内業者からの材料?資材の調達等に配慮し、地域への直接的経済効果の見込めるものとする(原則として、総事業費の3割以上)。
2 施行者は、工事の間、建設現場内の見やすい場所に市が定める別記掲示板を設置し、市民への周知を図るものとする。
第2章 採択基準(事業計画)
(採択基準(事業計画))
第5条 事業計画は、事業採択にあたり、原則として第6条から第9条までに掲げる各項目を満たさなければならない。
(実現性)
第6条 事業計画は、次の例示の観点等、事業の実現性があるものとする。
⑴ 事業方針が適切?明確であり、公平性?公共性に配慮されている
⑵ 資金計画の確実性がある
⑶ 住居需要の動向、商業集積?消費の動向等の調査を的確に行い、処分床の売却、店舗等の賃貸の見込みがある
⑷ 地域(自治会や商店街)との調整を図り、円滑な事業執行の環境が整っている
(必要性?緊急性)
第7条 事業計画は、次の例示の課題等、その改善が図られ、事業の必要性?緊急性があるものとする。
⑴ 幅員6m以上の道路に接道しない敷地が多く、消火活動ができない地区である
⑵ 虫食い状の土地が散在し、又は敷地が狭小であるなど現状の敷地では土地の高度利用が困難である
⑶ 防災広場として機能する広場等又は一時避難スペースとなる建築空間を有するものが周辺にない
⑷ 空き店舗が目立ち、商店街の連担性の維持?確保が困難である
(優良性)
第8条 事業計画は、次の例示の観点等、事業の優良性があるものとする。
⑴ 地域の商業拠点、業務拠点又は情報?交流拠点を形成する
⑵ 緑があふれ、地域との調和等、良好な景観の創出に資する
⑶ 積極的な公開空地を設け、また、誰でも利活用しやすい計画?配置である
⑷ 再生可能エネルギーを積極的に活用し、都市の低炭素化に寄与する
(効果)
第9条 事業計画は、次の例示の観点等、事業の効果があるものとする。
⑴ 都市環境が更新され、地域周辺のイメージ向上に資する
⑵ 地域に不足する社会教育施設、社会福祉施設、文化施設、医療施設等を整備する
⑶ 居住人口、就業人口および交流人口(来街者数)の増加を図り、中心市街地の活性化を図る
第3章 採択基準(建築物等の計画)
(採択基準(建築物等の計画))
第10条 建築物等の計画は、事業採択にあたり、原則として第11条から第14条までに掲げる各項目を満たさなければならない。
(都市環境の更新)
第11条 都市環境の更新に寄与する項目として、次のいずれか3以上に該当するものとする。
⑴ 歩道状公開空地の設置(幅員2.0m以上を対象)
⑵ 狭あい道路の解消(幅員4m未満の道路を対象)
⑶ 老朽建築物の解消(昭和56年5月以前に建築確認を受けた建築物を対象)
⑷ 2以上の既存建築物の更新
⑸ 連担建設物の更新
⑹ 空き家の解消
⑺ 空き地または平面駐車場の活用(概ね300㎡以上を対象)
⑻ 狭小敷地の解消(概ね100㎡未満を対象)
(
文档评论(0)