- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
就労移行支援就労継続支援-南河内広域事务室
指定後の注意事項【生活介護?自立訓練?就労移行支援?就労継続支援】 重 要
1. 変更届について
(1) 届出の期限は変更日から10日以内となっていますが、できるだけ事前に届け出てください。
(2) 事前協議?事前届出が必要なもの。
①事業所の所在地を変更する場合(移転)
②主たる事業所において既に指定を受けている事業(生活介護及び就労継続支援B型を除く?変更申請)を従たる事業所に新たに追加する場合
④従たる事業所において既に指定を受けている事業(生活介護及び就労継続支援B型を除く?変更申請)を主たる事業所に新たに追加する場合
⑤設備概要?建物の構造を変更する場合
⑥定員を増加する場合(生活介護及び就労継続支援B型を除く?変更申請)
これらの事項を変更する場合は事前協議の後、移転?追加?変更予定日の前月15日までに届け出ていただく必要があります。
(3) 変更申請???変更予定日の前月10日までに申請が必要。
生活介護及び就労継続支援B型については、単位数の追加(生活介護のみ)、主たる事業所または従たる事業所における事業の追加、定員を増加する場合、指定の変更に係る申請をしていただく必要があります(変更申請)。詳しくは後記「変更申請書の提出について」をご参照ください。
(4) 介護給付費?訓練等給付費の算定に係る事項
増額となる変更については毎月15日までに届出があった場合は、翌月1日から、それ以降翌月15日までに届出があった場合は、翌々月1日からの算定となります。ただし、福祉?介護職員処遇改善(特別)加算を新たに算定する場合は、2か月前の末日までの届出が必要です。
(注)①届出方法が【来庁】となっている場合は、事前に電話等で日時を予約のうえ持参してください。
届出方法が【郵送】となっているもの以外は郵送による受付はできません。
②2種類以上の届出のうち、一つの事案が【来庁】となる場合は、すべて予約のうえ【来庁】して一括で届け出てください。
■提出書類
変更届出書等の必要な様式等(付表他)については、広域福祉課ホームページからダウンロードしてご使用下さい。
(1)変更届出書(様式第4号)
(2)指定書の写し
(3)郵送の場合:①82円切手を貼った定型封筒(受付票を返送しますので、返送先を記入してください。)
②変更届連絡票
(4)上記以外の添付書類 下記1~14の該当する変更する事項ごとに異なります。
※ 添付書類
以下添付書類の中の付表(サービスの種類ごとに番号が分かれます。)
?生活介護事業所…付表3
?従たる生活介護事業所…付表3-2
?自立訓練(機能訓練)事業所…付表8
?従たる自立訓練(機能訓練)事業所…付表8-2
?宿泊型生活訓練事業所…付表9
?自立訓練(生活訓練)事業所…付表10
?従たる自立訓練(生活訓練)事業所…付表10-2
?就労移行支援事業所…付表11
?従たる就労移行支援事業所…付表11-2
?就労継続支援事業所…付表12
?従たる就労継続支援事業所…付表12-2
?多機能型による事業を実施する場合…付表13(上記事業別の付表に付け加えて添付して下さい)
変更する事項
添付書類
留意点
1
事業所の名称
?指定に係る記載事項(付表)
?運営規程
【郵送】
2
事業所の所在地(移転)
?指定に係る記載事項(付表)
?運営規程
?事業所の平面図
?事業所内外の写真(撮影方向を平面図に記載)
?面積等一覧表
?設備?備品等一覧表
?案内図…①
?土地?建物の賃貸契約書又は登記簿謄本
?建築基準法による建築確認検査済証等
?防火対象物使用開始(変更)届の写し
?損害賠償発生時の対応方法を明示する書類(損害賠償保険証等)
?介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等関係書類…②
?事前協議が必要。その後、移転予定日の前月15日までに届け出て下さい。
?左記①には事業所と協力医療機関との位置関係を示してください。
?事業所の連絡先(電話番号等)にも変更がある場合は、変更届出書にその旨記載して下さい。
?左記②は、事業所移転により地域区分が変わる場合必要。
※ただし、住所移転により指定権者が変わる場合は変更ではなく、廃止?新規の取り扱いとなりますので、ご注意ください。
(平成26年4月1日より)
【来庁】
3
申請者(法人等)の名称
申請者(法人等)の所在地
?履歴事項全部証明書又は条例等
?事業所一覧表
(同一法人が複数の指定事業所を運営している場合、一事業所からの届出で他のすべての事業所からの届出とみなします。)
?法人の一体性(継続性)が認められる場合。それ以外は、新規申請。
?申請者の主たる事務所の連絡先(電話番号等)に変更がある場合は
原创力文档


文档评论(0)