民事诉讼法讲义1-ofcivilpro-关西大学.PPT

民事诉讼法讲义1-ofcivilpro-关西大学

* * * * * * * * * * * * * * T. Kurita 2018年度 民事訴訟法講義 1 関西大学法学部教授 栗田 隆 序 論 民事訴訟手続の位置付け 判決手続の概略 T. Kurita * 自力救済の禁止と権利実現制度 個人が自由に活動し、その成果を享有することができる社会が維持されるためには、所有権や契約上の権利を保護し、それを強制的に実現する道が用意されていなければならない。 国家は、自力救済を禁止し、権利を強制的に実現する制度を設営することにした。 国家は、裁判所を設け、この制度の運営に当たらせた。 T. Kurita * 民事訴訟制度 私人間の一定の法律関係をめぐる争いを国家が強制的に解決する制度は、民事訴訟制度と呼ばれ、その中核となるのは、判決手続である。 権利既存の観念 権利は裁判以前に存在し、訴訟制度はそれを保護することを目的とし、裁判ではその存否を確認するにすぎないという考え。 ? 紛争の発生原因となっている当事者の過去の行為に民法などの実体法を適用して権利義務の存否を判断する。 取引結果の予見可能性の強調につながる。 民事訴訟に適用される法 実体法  民法?商法など 訴訟法 通常の民事訴訟(財産関係訴訟)については民事訴訟法?民事訴訟規則 特別な訴訟類型については、特別の訴訟法が用意されているが、そこに別段の規定がなければ民事訴訟法

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