建筑等制限.pdf

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建筑等制限

第5章 建築等の制限 37 Ⅰ 工事完了公告前の建築制限等 (法第 条) 37 法第 条は、「開発許可を受けた開発区域内の土地において、工事完了公告があるまでの間は、建築物を建築 し、または特定工作物を建設してはならない。」とする規定である。これは工事完了公告があるまでの間に原則 として建築物の建築や特定工作物の建設を禁止することにより、開発行為が許可どおりに行われることを担保し、 スプロールの弊害の防止を図ろうとする趣旨の規定であり、違反者に対する罰則の規定もある。 ただし、次の1に該当するときは、この限りでない。 1 ただし書により制限を受けないとき (1)開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他知事が支障 がないと認めたとき。 なお、「知事が支障がないと認めたとき。」の適用は次が考えられ、開発行為の進捗状況等により災害の 発生の恐れがなく、公共施設に支障をきたさないことが前提であり、開発区域内の主要な公共施設等や 防災工事が完了していなければならない。 ① 官公署、地区センターその他の公益的施設を先行的に建設する場合 ② 自己の居住または業務の用に供する建築物にあっては、下記のいずれかに該当する場合 . ア 土地収用法第3条各号に規定する事業の施工により移転または除去した建築物を建築する場合 . イ 既存建築物が下記のいずれかの法律に基づいて指定されている区域内にあり、災害防止上従前の建築物 を除去または立退きにより緊急に建築する必要がある場合 ( ) 39 ア 建築基準法第 条第1項の災害危険区域 ( ) 40 イ 同法第 条の規定に基づく建築基準条例で建築の制限をしている区域 ( ) ウ 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域 ( ) エ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域等 . 500 ウ 自己の専用住宅にあっては、開発面積が ㎡以下であり、建築物を緊急に建築する事由がある場合 ③ 特定工作物に係る開発許可に際しては当該開発行為と特定工作物の建設を一体的に行うことが合理的 と認められる場合 ④ 地方公共団体等が行う建築物で緊急を要する事由がある場合 この運用にあたっては、開発区域内の主要な公共施設等や防災工事の完了が必要であり、具体的に慎重 に適用を検討することとする。また、相当規模の開発行為の場合は、工区を設定し、工区毎の完了検査 後に、建築物等の建築または建設を検討すること。 ⑤ 建築物の建築工事と宅地造成工事と切離して行うことが工事の施工上著しく不適当と認められる場合 (ただし、原則として宅地地盤より上部については、建築物の基礎 (地下室含む)とする。) (2)その他 法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者 (開発区域内の土地または建築物に関する権利 を有している者でその開発行為に同意していない者)が自己の権利を有する土地に権限の行使として建 築または建設するとき。 2 処分機関 法第37条の承認は、県各土木事務所で処分する。 101 41 Ⅱ 建築物の形態制限 (法第 条) 1 制限の趣旨 市街化調整区域は、当分の間、市街化を抑制すべき区域とされており、用途地域等を原則として定めない こととされている。従って、用途地域の定めのない区域での建築基準法の規制のみでは、将来の計画的な市 街化を図るうえに支障をきたすことが予測されるので、本条の制限を課すことによって、市街化調整区域の 将来を見通した建築物の形態に関する計画の担保を図ろうとするものである。 2 制限の内容 本条によって指定され

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