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心身障害者(児)施设整备费跟设备整备费补助要纲
心身障害者(児)施設整備費及び設備整備費補助要綱 のいずれかに適合すること。
(6)盲人ホーム
第1 匿 的 盲人ホームの運営にっいて(昭和37年2月27日社発第109号厚生省社会局長
この要綱は、区市町村、社会福祉法人その他の者が設置する心身障害者(児)施 通知)に適合すること。
設の施設整備及ぴ設備整備に要する経費にっいて補助を行うことに関し、必要な (7)市町村障害者生活支援センター
事項を定め、』もって心身障害者(児)の福祉の向上を図ることを目的とする。 市町村障害者生活支援事業の実施について(平成8年5月10日社援更第133
号厚生省社会・援護局長通知)に適合すること。
第2 補助対象事業 一 一 (8)社会事業授産施設く主と』して心身障害者を対象とするもので知事が必要と
この補助は、区市町村、社会福祉法人その他の者が、知的障害者福祉法(昭和 認めたもの。)
35年法律第37号)第19条第2項、免童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3 ぷ
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する
項及ぴ第4項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第27条第3項及び第4項 最低基準の施行について(昭和41年8月29日厚生省社第190号厚生事務次官
並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2毎、第4号及び第5号の 通知)に適合すること。
規定により設置する施設並びに盲人ホーム運営要綱(昭和37年2月27日付社発第 2 施設整備及び設備整備に要する経費のうち、自己負担金の財源措置が確実な
IO9号厚生省社会局長通知)及び市町村障害者生活支援事業の実施にっいて(平 ものであること。
成8年5月10目社援更第133号)により設置する施設の創設、拡張、改築等の整備
に係る事業で、1に掲げる各号及び2に該当するものに対して行う。 第3 補助対象経費
1 施設の整備及び運営 この補助金の対象経費は、前条に係る施設の整備に必要な施設整備費、設備整
(1)知的障害者援護施設 備費(内容は別表11こよる。)及び特別な事情により知事が特に必要と認めた付
知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年3月12日厚生 帯工事費とする。ただし、次の各号に掲げる費用ぱ対象としない。
労働省令第22号)に適合すること。 (1)±地の買収又は整地に用する費用
(2)知的障害者福祉工場 (2)既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率
知的障害者福祉工場の設置及ぴ運営について(昭和6G年5月21日厚生省発 的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
児第ま04号厚生事務次官通知)に適合すること。 (3)その他整備費として適当と認められない費用
(3)知的障害者デイサービスセンター
在宅知的障害者デイサービス事業の実施にっいて(平成3年9月30白児発第 第4 補助金の交付額
832号厚
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