- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
离婚伴う财产分跟と诈害行为取消権
PAGE
PAGE 6
離婚伴う財産分与と詐害行為取消権
二宮ゼミ2010.6.7
張 挺
法学研究科博士課程
目次
I事実関係
II裁判所の判断
III位置づけと争点
IV学説
Ⅴ私見
Ⅵ参考文献
I事実関係
1977年にAは兄とともにB会社を設立した。Xは、Aに対し、1991年5月15日に貸し付けた貸金債権を有し、これにつき、AからXに6005万9714円及び内金5928万1396円に対する1992年2月14日から支払済みまで年14パーセントの割合による金員を支払うべき旨の確定判決を得ている。Aは、B株式会社の取締役であったところ、多額の負債を抱えて借入金の利息の支払にも窮し、1992年1月末、B株式会社の取締役を退任し、収入が途絶え、無資力となった。Xは、Aに対する前記確定判決に基づき、大阪地方裁判所に対し、前記貸金債権の内金500円を請求債権として、B株式会社に対する給料及び役員報酬債権につき差押命令を申し立て、同裁判所は、1995年8月23日、差押命令を発した。
他方、YとAは、1990年10月ころから同居し、1991年10月5日、婚姻の届出をしたが、Aは、働かずに飲酒してはYに暴力を振るうようになり、1994年6月1日、Yと協議離婚した。YとAは、他の債権者を害することを知りながら、1994年6月20日、AがYに対し、生活費補助として同月以降Yが再婚するまで毎月10万円を支払うこと及び離婚に伴う慰謝料として2000万円を支払うことを約し(以下「本件合意」という。)、これに基づき、執行認諾文言付きの慰謝料支払等公正証書が作成された。Yは、Aに対する前記公正証書に基づき、大阪地方裁判所に対し、生活費補助220万円及び慰謝料2000万円の合計2220万円を請求債権として、Aの訴外会社に対する給料及び役員報酬債権につき差押命令を申し立て、同裁判所は、1996年4月18日、差押命令を発した。
また、訴外会社は、1996年6月24日、大阪法務局に261万433円を供託した。大阪地方裁判所は、YとXの各配当額を各請求債権額に応じて案分して定めた配当表(以下「本件配当表」という。)を作成したところ、Xは、配当期日において、異議の申出をした。
Xの請求:本訴において、主位的請求として、本件合意が通謀虚偽表示により無効であるとして、本件配当表につき、全額をXに配当するよう変更することを求め、予備的請求として、詐害行為取消権に基づき、YとAとの間の本件合意を取り消し、本件配当表を同様に変更することを求めた。
事実関係図
X
X
Y
A
B
本訴
貸金等(元本)60005万9714円(内金500万円)
(損害金)1865万6277円
差押債権
差押債権
離婚に伴う慰謝料 2000万
生活費補助(月10万) 220万
給 与
役員報酬
II裁判所の判断
1.一審、二審の判断
(1)一審の判断(大阪地裁H9.7.25)
「右認定の事実によれば、前記慰謝料及び生活補助金の額は、被告らの婚姻期間、安澤(即ちA、以下同じ)の経済状況に照らして異常に高額であり、しかも本件公正証書が作成された平成六年六月当時は、安澤には、多額の負債があって、右慰謝料及び生活補助金を支払う資力は全くなかったのであり、現実に右合意にしたがった金員の支払が一回もなさらず、また、右金員を支払うとした形跡も窺えないことからして、右慰謝料及び生活補助金支払の合意は被告と安澤との間で仮装されたものと認めるのが相当である。
以上のとおりであるから、本件公正証書記載の慰謝料及び生活補助金支払の合意は通謀虚偽表示にあたり無効なものというべきである」として、原告の主位的請求を容認して。
(2)二審の判断(大阪高裁H9.11.20)
「先に認定した事実からすると、控訴人と安澤が離婚を仮装したことまでは認められず、両者の協議離婚は両者の真意に基づくものと認められる。そうだとすると、右協議離婚に伴う本件合意が通謀虚偽表示によると認めることは困難であって、被控訴人の主張は採用できない」。また、本件合意が通謀虚偽表示であるとはいえないが、本件合意における生活費補助及び慰謝料の額は、その中に財産分与的要素が含まれているとみても不相当に過大であって、財産分与に仮託してされたものであり、詐害行為に該当するとして、予備的請求を認容した(原判決主文は、単に控訴を棄却するというものであるが、これは、主位的請求につき第一審判決を取り消して請求を棄却し、予備的請求につきこれを認容して第一審判決と同じ主文を言い渡す趣旨のものと解される。)。
2.最高裁の
您可能关注的文档
最近下载
- 2024-2025年中国百货零售业发展报告-百货行业协会.pdf VIP
- 上海自动化仪表公司压力仪表产品选型样本资料-上自仪四厂.pdf
- 当前低浓度二氧化碳捕集技术的现状与发展.docx VIP
- 衬胶衬塑管道配制及安装施工方案.pdf VIP
- 2025年江苏省对口单招英语试卷及答案汇编 完整版2025.pdf VIP
- 统编版小学语文四年级上册 2.第二单元 习作:我的家人.ppt VIP
- 二氧化碳捕集与化学吸收剂研究进展.docx VIP
- 《MySQL数据库应用》期末考试复习题库资料(含答案).pdf VIP
- 电工技术项目教程(第2版)高职全套教学课件.pptx
- (苏教版2024)小学年三年级数学上册第一单元综合精练培优提升测试卷(A3版)(附答案).docx
文档评论(0)