内阁府本府业务継続计画-平成20年7月-决-定.pdfVIP

内阁府本府业务継続计画-平成20年7月-决-定.pdf

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内閣府本府業務継続計画 平成20年7月 決 定 平成21年9月 一部改正 目 次 第1章 本計画の位置付け及び想定する災害 1.本計画の位置付け 2.想定する災害と被害想定 (1)想定する災害 (2)庁舎等に係る被害想定 第2章 業務継続の体制及び実施する業務 1.平常時の取組 (1)非常時優先業務の抽出 (2)参集要員の指定 2.非常時の体制 (1)内閣府本府非常事態対策本部の設置 (2)非常時優先業務の内容 (3)発災時の行動 (4)安否確認 第3章 業務継続力向上のための措置 1.庁舎・設備 (1)庁舎 (2)電力 (3)情報システム (4)電話 (5)設備の転倒防止対策等 2.備蓄 3.帰宅困難者等への対応 4.教育・訓練 (1)本計画の理解の促進 (2)教育・訓練計画 (3)訓練成果の反映 第1章 本計画の位置付け及び想定する災害 1.本計画の位置付け 首都直下地震等、業務の継続を脅かすリスクが発生した場合において、我が国にお ける災害応急対策等を所掌する内閣府は、可能な限りその諸機能を維持することが求 められており、万一、一部の機能が停止した場合においても、可及的速やかに当該機 能を復旧する必要がある。 また、首都直下地震対策大綱(平成 17 年中央防災会議決定)において、首都中枢 機関は、発災時の機能継続性を確保するための計画として事業継続計画を策定するこ ととされた。これを踏まえ、平成19年6月21日の中央防災会議において、安倍内閣 総理大臣より、各省庁は業務継続計画の策定を積極的に推進するよう発言があり、1 年を目途に各省庁において計画を策定することとなった。 これらを踏まえ、内閣府は、「内閣府本府業務継続計画」を定めるものとする。職 員においては、職員及び家族等の生命・身体の安全確保を最優先としつつ、内閣府の 機能維持・復旧が可能となるよう、平常時から本計画の理解に努められたい。 内閣府においては、本計画について、実施・運用、教育・訓練、幹部以下による見 直し等を通じて、実効性を高めるよう継続的な改善を行っていくこととする。 2.想定する災害と被害想定 (1)想定する災害 東京湾北部地震(M7.3、東京 23 区の最大震度6強)が日曜日の夕方6時に発 生したケースとする。 図1 東京湾北部地震の震度分布図 (資料:中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会報告(平成17 年7月)」) 1 表1 東京湾北部地震時の主な被害予測結果 項目 5時 8時 12時 18時 建物倒壊による死者 約4,200人 約3,200人

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